生鮮食品 表示 ルール 原産地と期限と直売所

生鮮食品の表示ルールを原産地や期限、直売所販売の実務まで整理し、農業者がトラブルを防ぐポイントを具体的に解説するとしたら?

生鮮食品 表示 ルール 実務

生鮮食品 表示 ルールの全体像
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法律と基準を押さえる

食品表示法と生鮮食品品質表示基準の関係を整理し、農産物・畜産物・水産物それぞれに共通する必須表示項目を俯瞰します。

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直売所・産直の実務

農産物直売所や朝市で求められる生鮮食品の表示ルールを、ラベル例やNG事例を交えて具体的に確認します。

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知られざる注意点

簡単なカットで加工食品扱いになる境界や、原産地の一括表示など、見落としやすいグレーゾーンへの対応策を解説します。

生鮮食品 表示 ルールの基本と「加工食品」との境界

 

生鮮食品は食品表示基準上「加工食品及び添加物以外の食品」と定義され、農産物畜産物・水産物が主な対象になります。 一方で洗浄や冷却程度なら生鮮食品ですが、味付けや切断の程度によっては加工食品として扱われ、表示ルールが大きく変わる点が重要です。
生鮮食品には基本的に「名称(品名)」と「原産地」の表示が義務付けられ、これはスーパーだけでなく多くの直売所・小規模店舗にも適用されます。 加工食品になると原材料名や添加物、栄養成分表示など追加の義務が生じるため、「どこまでが生鮮か」を現場で共有しておかないと、知らないうちに法令違反リスクが高まります。

 

参考)https://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/pdf/kyodo_no21_shiryo_1.pdf

実務上悩みやすいのが「カット野菜」「カットフルーツ」の扱いで、単純に切っただけでも組み合わせ方や包装形態によって加工食品カテゴリーに移行します。 例えばミックスサラダのように複数品目を混ぜた場合は加工食品として扱われやすく、名称や原材料名、期限表示など生鮮食品以上の情報が求められる点に注意が必要です。

 

参考)大阪市消費者センター:食品表示の基礎知識 (相談窓口・相談事…

厚生労働省や農林水産省の資料では、加工食品の期限表示や原材料表示の具体例が示されており、生鮮と加工の違いをイメージしやすくなっています。 日常的に扱う商品の代表例を、チームで「生鮮扱い」「加工扱い」に分類した一覧を作っておくと、現場の判断ズレを減らしやすくなります。

 

参考)https://www.nerima-rc.jp/magazine/hiroba_pdf/mh_1001.pdf

直売所や小さな農家でも、生鮮食品なのか加工食品なのかを間違えると、後からラベルの全面作り直しや行政からの指導につながることがあります。 「自分たちの商品がどの範囲に当たるのか」を一度整理し、曖昧なものは早めに保健所や農政局に確認しておくことが、無駄な手戻りを防ぐ最初の一歩です。

 

参考)農産物直売所出荷者のための食品表示のポイント - 岡山県ホー…

生鮮食品の表示ルール全体像や、生鮮と加工の境界事例が整理されています(基礎理解に有用)。

 

生鮮食品における食品表示の基本ルール

生鮮食品 表示 ルールと原産地・期限表示の実務

生鮮食品の必須表示は「名称」と「原産地」が中心で、国産か輸入か、都道府県レベルでどこ産なのかを、消費者に誤解がないよう明示する必要があります。 国産品は「国産」だけでなく「〇〇県産」といった具体的表示が推奨され、輸入品は原産国名を明確に書くことが求められます。
食品表示基準そのものは生鮮食品に期限表示を必須としていませんが、流通実務では「消費期限」や「賞味期限」を任意に記載するケースが増えています。 特にカットや冷蔵など、傷みやすい生鮮品は、衛生面の観点から期限表示や保存方法の記載が強く推奨される状況です。

 

参考)https://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/attach/pdf/210104_4-7.pdf

期限表示には、安全性にかかわる短い期限を示す「消費期限」と、品質が変わらずおいしく食べられる目安を示す「賞味期限」があり、どちらも未開封かつ表示された保存方法を守った場合に有効です。 生鮮食品に自発的に期限を付ける場合も、この定義に沿って用語を選び、誤解を生まない表示にすることが求められます。

 

参考)生鮮食品の表示/札幌市

また、原料原産地表示制度との関係も押さえておく必要があり、加工食品では重量割合の高い原材料の原産地や製造地表示が義務付けられています。 自農場の生鮮品を使った加工品(漬物やジャムなど)を販売する場合、生鮮品の原産地表示と加工食品側の原料原産地表示が矛盾しないよう、表記ルールを統一しておくことが重要です。

 

参考)https://www.jf-cmca.jp/attach/kenkyu/honbu/H16/nougyo_manu_08.pdf

意外と見落とされがちなのが、放射線照射や遺伝子組換え農産物などに関する表示で、対象となる場合には生鮮食品でも特別な記載が必要になります。 農業者にとっては自分の産地が対象品目・対象地域に含まれるかどうかを一度確認し、必要に応じて事前にラベルテンプレートを整備しておくと安心です。

 

参考)生鮮食品における食品表示の基本ルール

生鮮食品の原産地・期限表示や、期限表示用語の定義を解説しています(表示文言を決める際の参考)。

 

食品表示の見方(基礎編)

生鮮食品 表示 ルールと農産物直売所・朝市でのチェックポイント

JAS法に基づく適正表示は、スーパーや量販店だけでなく、農産物直売所や朝市、イベント販売などにも原則として求められます。 「地元の小さな売り場だから大丈夫」と思い込んでいると、あとから是正指導を受けるケースもあり、表示ルールを知らないこと自体がリスクとなります。
近畿農政局などが公表している資料では、直売所や朝市での生鮮食品表示のポイントとして、名称・原産地・出荷者名の表示徹底が挙げられています。 特に複数農家が出荷する直売所では、同じ品目でも出荷者ごとに産地や栽培方法が異なるため、ラベルを一元化しつつ個別情報を正確に反映させる仕組みづくりが重要です。

 

参考)https://www.town.wazuka.lg.jp/material/files/group/11/20860424.pdf

岡山県などの自治体は「農産物直売所出荷者のための食品表示のポイント」といったパンフレットを配布し、具体的なラベル記入例やチェックリストを示しています。 これらを活用して、「●●(品名)/●●県●●市/出荷者:△△」といった最低限の項目を漏れなく書けるよう、出荷前に確認する習慣を作ると実務が安定します。

 

参考)301 Moved Permanently

直売所で意外に見落とされやすいのが、「他人から仕入れた野菜を自分名義で売る場合」の表示です。 この場合、単なる生産者表示ではなく「仕入れ先の原産地」を正しく反映させる必要があり、誤表示が続くと「産地偽装」と受け取られるリスクがあるため、農場と直売所で情報共有を徹底する必要があります。

 

参考)仕入れた野菜に販売許可は必要?販売ルートごとに解説 - ベジ…

また、直売所の一角で簡易加工(カット・パック詰め・漬物づくり)を行うと、保健所への届出や許可が必要になるケースがあり、同時に加工食品としての表示義務が発生します。 農業者側は「どこから先が飲食店や加工業の扱いになるのか」を、販売ルートごとに整理しておくと、表示だけでなく営業許可面のトラブルも減らせます。

 

参考)https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0203-4a.html

直売所や朝市での表示の考え方や、出荷者向けのポイントがまとまっています(現場運営の参考)。

 

農産物直売所出荷者のための食品表示のポイント

生鮮食品 表示 ルールと水産物・畜産物の意外な盲点

生鮮食品品質表示基準は、農産物だけでなく畜産物・水産物にも適用され、水産物にはさらに「水産物品質表示基準」が上乗せされます。 そのため、同じ「生鮮食品 表示 ルール」でも、魚・貝類・肉類では追加情報が必要となることがあり、青果中心の農業者が兼業で扱うときに見落とされがちです。
水産物では、養殖か天然かの別や、解凍品である旨などが品質事項として求められる場合があり、表示の有無が商品イメージにも直結します。 例えば冷凍ものを解凍して販売する際には「解凍」といった表示が推奨され、消費者が鮮度を適切に判断できるよう配慮する必要があります。

 

参考)https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0525-8a.html

畜産物では、牛肉などでBSE問題を契機にトレーサビリティ制度が整備され、個体識別番号の表示や産地情報の透明化が進みました。 直売所で精肉を扱う場合でも、仕入れ先から提供される情報をそのまま転記するだけでなく、消費者が気にしやすい産地・部位・保存方法などを整理して伝える工夫が求められます。

水産物を農家の直売所で扱うケースでは、野菜と同じ感覚で表示すると「養殖表示」「解凍表示」が抜けることがあり、そこが行政指導のポイントになりやすいと指摘されています。 チラシやPOPで「朝どれ」「とれたて」などの表現を使う場合も、実際の漁獲・搬入時間との整合性に注意し、誇大表示と受け取られないようにしたいところです。

 

参考)https://www.cao.go.jp/consumer/history/03/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/s140219_shiryou1_.pdf

水産物品質表示基準のイメージ案や、養殖表示などの具体例が掲載されています(水産物を扱う直売所向け)。

 

生鮮食品の表示基準のイメージ案について

生鮮食品 表示 ルールを農場経営に生かす独自の視点と運用術

多くの農業者は、表示ルールを「守るべき義務」としてだけ捉えがちですが、実務では「農場のブランドを伝えるツール」として活用することで付加価値を高められます。 例えば原産地表示に市町村名や特定の地区名を添えたり、POPで栽培方法や収穫日を補足することで、同じ生鮮食品でも選ばれやすさが変わります。
生鮮食品の名称欄には、品質や規格を示す用語を付け加えることもでき、「糖度〇度のトマト」「朝採りホウレンソウ」など、法令に反しない範囲で特徴を伝える表現が可能です。 このとき、過度な誇張表現や根拠のない健康効果の表示は景品表示法などの問題を招くため、事実ベースの情報に絞ることが重要です。

 

参考)生鮮食品の表示ルール

また、直売所やECサイトでの表示を共通フォーマット化すると、在庫管理やクレーム対応が楽になります。 例えば「品名/原産地/収穫日/出荷者コード/任意の期限」という項目を統一し、紙ラベル・オンライン商品ページ・内部在庫台帳のすべてで同じ情報が追えるようにしておくと、後追い調査がスムーズです。

実は、表示を丁寧に整えることで「フードロス削減」にも寄与できます。 消費期限と賞味期限の違いや、保存方法を分かりやすく伝えることで、消費者がまだ食べられる生鮮食品を捨ててしまうシーンを減らせるため、農業者にとっても長期的な信頼獲得につながります。

 

参考)食品表示の見方(基礎編) - 熊本県ホームページ

最後に、表示ルールは食品表示基準や関係法令の改正によって少しずつ変わるため、一度覚えて終わりではなく、年に一度は自治体や省庁のサイトで最新情報を確認する習慣が有効です。 農場内で「表示担当」を決め、疑問点はその担当が行政資料や相談窓口に当たる仕組みを整えると、限られた人手でも安定して法令遵守を続けやすくなります。

 

参考)e-Gov 法令検索

生鮮食品品質表示基準や期限表示の考え方がまとまっており、ルールのアップデート確認に適しています(定期チェック用)。

 

食品表示基準(内閣府令)

 

 


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