水質汚濁防止法 特定施設 一覧 種類と農業排水対応

水質汚濁防止法 特定施設 一覧の基本から農業系施設の種類と届出・基準まで整理し、自分のほ場・施設が該当するか正しく把握できていますか?

水質汚濁防止法 特定施設 一覧

水質汚濁防止法特定施設一覧の全体像
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特定施設の仕組みを俯瞰

「水質汚濁防止法 特定施設 一覧」は、業種ごとに汚水・廃液を出しうる設備を細かく列挙したリストで、届出や排水基準の起点となる重要な資料です。

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農業・食品関連施設の位置づけ

一覧には水産食料品、野菜・果実、動植物油脂、イーストなど食品・農業由来の多様な施設が含まれ、農業関連工場も規制の対象になりえます。

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現場での実務とチェックポイント

特定施設かどうかの判定、届出の要否、排水基準の確認、自治体独自の指定地域特定施設への対応など、農業者や農産加工者が押さえたい実務のツボを整理します。

水質汚濁防止法 特定施設 一覧の基本構造と読み解き方


水質汚濁防止法の「特定施設」は、法第2条第2項に基づき政令(施行令)別表第一で詳細に列挙されており、「どの業種の、どんな設備が汚水・廃液を出すのか」を体系的に整理したものです。
一覧は「鉱業」「金属表面処理」「水産食料品製造」「野菜・果実の保存食料品製造」「動植物油脂製造」など業種別に章立てされ、その中で「洗浄施設」「ろ過施設」「混合施設」「湯煮施設」など具体的な設備名が番号付きで並びます。
特定施設一覧を読む際には、まず自分の事業がどの業種に該当するかを確認し、次にその業種の中で保有している設備が列挙されているかどうかを照合する手順が有効です。


参考)【はじめての水質汚濁防止法】特定施設の定義と確認すべきポイン…

「洗浄」「ろ過」「中和」「蒸留」といった共通するプロセス名は複数業種にまたがって登場するため、設備の用途(例:農産物の洗浄なのか、金属部品の洗浄なのか)とセットで確認することが重要になります。


参考)水質汚濁防止法により定められた特定施設の一覧表6

意外なポイントとして、一覧には工場イメージの強い業種だけでなく、研究機関や学校、検査機関など「試験研究系」の施設も含まれており、小規模な実験設備でも特定施設として扱われるケースがある点は見落とされがちです。


参考)水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について

このため、農業改良普及センターや農業高校、試験場のような場所で運用している水処理設備も、一覧と照らし合わせて特定施設かどうかを確認する価値があります。


参考)https://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/ho-minami/documents/suishitsu-tokuteishisetsu.pdf

水質汚濁防止法 特定施設 一覧にみる農業・食品関連施設の代表例

特定施設一覧の中で、農業や食品加工と関係が深いのは「水産食料品製造業」「野菜・果実を原料とする保存食料品製造業」「動植物油脂製造業」「イースト製造業」などで、原料処理や洗浄、ろ過、混合などの工程が細かく指定されています。
例えば、野菜・果実の保存食料品製造では、原料を洗う洗浄施設や、搾汁後のろ過施設、脱水施設などが特定施設に含まれ、そこから出る汚水が排水規制の対象となります。
水産食料品製造では、「水産動物原料処理施設」や「湯煮施設」「洗浄施設」などが挙げられており、魚の洗浄水や内臓処理に伴う高濃度の有機汚濁水が想定されています。


参考)https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032100/h24suidaku/main_d/fil/suishitsu-tokuteishisetsu.pdf

動植物油脂製造では、原料処理・洗浄・圧搾・分離といった工程ごとの施設が対象となり、油分を多く含む排水が河川や公共用水域を汚濁するリスクに着目した構成になっています。


参考)https://www.pref.kagoshima.jp/ad05/kurashi-kankyo/kankyo/kogaiboshi/documents/1942_20250918114214-1.pdf

農業現場に近いところでは、米菓製造やこうじ製造に使われる洗米機や仕込みタンクなども一覧に含まれており、地域の米菓工場や味噌・醤油工場などが特定事業場となるケースも少なくありません。


参考)別表1 特定施設一覧表(4)|水質汚濁防止法のてびき/千葉県

このため、単に「農業だから工場法規制は関係ない」と考えるのではなく、農産物の選別・洗浄・加工を行う施設を持つ場合には、自分の業務プロセスを一覧の文言と丁寧に突き合わせる必要があります。


参考)水質汚濁防止法 特定施設 一覧|沖縄県公式ホームページ

水質汚濁防止法 特定施設 一覧と指定地域特定施設・自治体独自運用

水質汚濁防止法には、通常の特定施設とは別に「指定地域特定施設」という枠組みがあり、特定の地域で地下水汚染などのリスクが高い場合に、追加的に規制対象となる施設を政令で指定できる仕組みがあります。
指定地域特定施設は、施行令第3条の2に規定され、地域ごとの地質や地下水利用の状況に応じて、比較的小規模な施設や、通常は対象外となるような設備が新たに規制の射程に入ることもあるのが特徴です。
自治体の環境担当課や水質保全担当部署は、国の一覧をベースにしつつ、都道府県や政令市独自の「特定施設一覧表」を公開し、所在地や業種ごとに分かりやすく整理しています。


参考)https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/6505/201802.pdf

実務上は、環境省の原典よりも、自治体が出しているPDF一覧や「水質汚濁防止法の手引き」のほうが、判定フローやイラスト入りで分かりやすく、初めて届出を行う事業者にとって使いやすいケースが多いです。


参考)https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/shinsei/shinsei_shisetsu.files/0016_20240405.pdf

意外な点として、一部自治体では「過去に特定施設として届出を行っていたが、設備更新やプロセス変更により対象外となった施設」を一覧から消さずに備考付きで掲載し、経緯を残している例があります。


参考)https://www.hrr.mlit.go.jp/youchi/youchi_shiyousyo/sankou/sankou12/sankou1-9_sankou12.pdf

これは、事業場側が「昔の届出が残っている」ことに気づかないまま設備を廃止・転用した場合でも、行政側が追跡しやすくし、将来の紛争や責任の所在を明確にするための工夫といえます。


参考)山梨県/水質汚濁防止法の特定事業場名簿

水質汚濁防止法 特定施設 一覧と農業系施設・排水処理設備のチェックポイント

農業従事者にとって関係が深いのは、畜産排水処理施設、農産物加工場の洗浄・選別施設、堆肥化施設に付随する浸出液処理設備などで、これらが特定施設一覧に含まれるかどうかで、排水基準の遵守義務や届出の有無が変わります。
例えば、大規模な畜舎排水処理施設やバイオガスプラントの前処理設備、中和施設、汚泥の脱水施設などは、処理能力や構造によって特定施設に該当することがあり、設置前に「日あたり処理量」や「対象人員」の算定が求められます。
農業用水路やため池からの取水自体は特定施設ではありませんが、農産加工場からこれらに排水する場合には、排水を出す側の施設が特定事業場となるかがポイントです。

また、産業廃棄物処理施設の一部(汚泥の脱水施設、廃油の油水分離施設、廃酸・廃アルカリの中和施設など)も一覧に含まれており、農業系バイオマス食品残渣を受け入れる共同処理施設がある地域では、農家がその施設のルールを理解しておくとトラブル防止に役立ちます。

現場で見落とされやすいのが、小規模加工場や直売所に併設された簡易な洗浄ライン、試験栽培用の選果・洗浄設備などで、規模が小さいからといって自動的に対象外になるわけではありません。

とくに、一定以上の処理能力を持つ中和施設や脱水施設は、業種に関わらず能力基準で特定施設に該当するものがあり、「いつの間にか届出が必要な設備になっていた」というケースも起こりえます。

水質汚濁防止法 特定施設 一覧を活用した農場・加工場のセルフチェックとDXという独自視点

水質汚濁防止法 特定施設 一覧は、単に「規制対象かどうかを調べるための表」にとどまらず、農場や加工場の設備を棚卸しし、水管理のリスクを見える化するためのチェックリストとしても活用できます。
具体的には、一覧の「洗浄」「ろ過」「分離」「混合」「中和」といったキーワードを自社の設備台帳やレイアウト図にマッピングし、「どこで汚水が発生しうるか」「どこに計測機器を置くべきか」を整理することで、排水モニタリングや設備更新の優先順位付けがしやすくなります。
最近では、自治体や上下水道局が特定施設一覧を表計算ファイルやオープンデータ形式で公開している例もあり、それらを取り込み、設備情報と紐づけて管理する「簡易DX」の素材として使うことも可能です。

例えば、設備ごとに「特定施設該当有無」「排水基準の種類」「届出日」「点検担当者」を紐づけた一覧を作成し、更新のたびに自動でリマインドが飛ぶ仕組みを自作すれば、小規模な家族経営農家でも法令順守の抜け漏れを減らせます。

意外な活用例として、特定施設一覧をもとに、地域の農業者グループやJAが「水質リスクマップ」を作成し、どの設備からどの水域へ排水されるのかを図解した事例があります。

これにより、「上流の加工場の洗浄水が、下流の用水にどう影響するか」「降雨時の希釈効果やバイパス流がどこで起きるか」といった議論がしやすくなり、単なる法令対応を超えた流域全体の水環境マネジメントにつながっていきます。


参考)https://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem01/mat02_2.pdf

水質汚濁防止法の特定施設に関する施行令の別表や解説資料がまとめられています(国レベルの原典と構造を確認したいときに有用)。


環境省「特定施設一覧(水質汚濁防止法施行令(抜粋))」
自治体レベルで整理された分かりやすい特定施設一覧表で、業種ごとの具体例や番号構成を確認するのに役立ちます(農業・食品関連設備の有無をチェックする際に参考)。


大垣市「水質汚濁防止法 特定施設一覧」
特定施設や特定事業場の基本的な考え方、排水基準との関係、行政手続きの流れを平易に解説したページです(初めての届出や相談の前に目を通したい資料)。


東京都環境局「水質汚濁防止法特定施設|産業排水対策」


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