雇用就農の補助金と資金を活用し法人の研修生を支援

雇用就農の補助金は本当に得なのか?最大年間120万円の資金支援の裏にある厳格な「定着率」要件と、申請前に知っておくべき「増加分支援」の落とし穴とは?

雇用就農の補助金

雇用就農資金の要点
💰
年間最大60~120万円

最長4年間の助成で経営負担を軽減

📝
申請のタイミング

雇用直後ではなく定着後の申請が必要

🚧
厳しい定着率要件

離職者が多い法人は受給不可の壁

雇用就農の補助金と資金の対象と要件

 

農業経営において、人材の確保は最大の課題の一つです。特に法人化を目指す経営体や、規模拡大を図る農業法人にとって、人件費の負担は重くのしかかります。ここで活用すべき制度が「雇用就農資金(旧:農の雇用事業)」です。しかし、単に人を雇えばもらえるという甘いものではありません。この補助金の本質は「雇用の継続」と「人材の育成」にあります。

 

まず、対象となる法人の要件を見ていきましょう。もっとも重要なのは「研修体制」です。単なる労働力としてではなく、将来の農業の担い手として育てるための明確な計画(OJTおよびOFF-JT)が必要となります。

 

  • 対象となる経営体: 農業法人、個人農業者(青色申告者)、集落営農組織など。
  • 指導者の要件: 農業経験が5年以上ある指導者が、研修生に対して専属的に指導できる体制があること。
  • 就業規則の整備: 労働基準法を遵守し、就業規則や雇用契約書が適切に作成されていること。
  • 労働保険の加入: 労災保険、雇用保険への加入が必須です(適用除外の場合を除く)。

次に、対象となる研修生(新規雇用就農者)の要件です。

 

  • 年齢制限: 研修開始時点で原則50歳未満であること。
  • 雇用形態: 期間の定めのない雇用(正社員)または1年以上の雇用期間の定めがある契約社員であること。
  • 勤務時間: 週35時間以上、年間を通して勤務すること(季節雇用は対象外)。
  • 過去の経歴: 過去に農業の実務経験がない、または短いこと(原則として他産業からの参入を促進するため)。

意外と知られていないのが、親族雇用の制限です。代表者の3親等以内の親族は、原則としてこの資金の対象にはなりません。ただし、一定の条件(他の従業員と同等の条件で働いているなど)を満たせば認められるケースもありますが、審査は非常に厳格です。安易に身内を雇って補助金をもらおうとすると、痛い目を見ることになります。

 

全国新規就農相談センター:雇用就農資金の概要と募集要領
このリンク先には、最新の募集要領や申請様式が掲載されています。特に「事業実施計画書」の書き方は必読です。

 

雇用就農の補助金の金額と研修の支援

雇用就農資金には、目的に応じていくつかのタイプがあり、それぞれ助成金額が異なります。自社の状況に合わせて最適なタイプを選ぶことが重要です。多くの法人が利用するのは「雇用就農者育成・独立支援タイプ」ですが、より高度な経営展開を考えている場合は他のタイプも検討の余地があります。

 

以下に主なタイプと助成金額をまとめます。

 

支援タイプ 年間助成額(上限) 助成期間 特徴
雇用就農者育成・独立支援タイプ 最大 60万円 最長4年間 一般的な新規就農者の雇用と育成を支援。最も利用が多い基本の型。
新法人設立支援タイプ 最大 120万円(3年目以降60万円) 最長4年間 将来的に暖簾分け(新法人設立)を目指す人材を育成する場合。
次世代経営者育成タイプ 最大 120万円 最長2年間 従業員を先進農家や海外へ派遣して研修させる場合(国内・海外派遣)。

意外なポイントは「使途の制限」がないことです。この資金は、いわゆる「使途特定」の補助金ではありません。研修生の人件費に充てるのが一般的ですが、研修に必要な資材購入や、指導者の手当に充てることも可能です。ただし、会計処理上は明確に区分しておくことが、後々の税務調査等の観点からも推奨されます。
また、この金額はあくまで「上限」です。実際の助成額は、対象となる研修生に支払った給与等の実績に基づいて算出されます。給与が助成額を下回るようなブラックな雇用条件では、当然ながら満額は受給できません。

 

重要なのは、これが「毎年の申請」ではなく、一度採択されれば最長4年間の支援が約束される(毎年の実績報告は必要)という点です。経営計画におけるキャッシュフロー計算において、年間60万円の収入が見込めるというのは、中小規模の農業法人にとって非常に大きな意味を持ちます。

 

雇用就農の補助金の申請と法人の手続き

申請プロセスは複雑であり、タイミングを間違えると受給資格を失います。「雇ってから申請すればいい」と考えていると、手遅れになるケースが多発しています。特に注意すべきは、「採用日」と「申請日」の関係です。

 

現在の制度では、支援対象期間が始まる時点で、その従業員が「4ヶ月以上1年以内」の雇用期間を経ていることが求められる場合があります(募集回により変動あり)。これは、いわゆる「試用期間」での離職リスクを国が回避したいためです。「雇ってみたけれど、1ヶ月で辞めてしまった」というケースにまで補助金を出す余裕は国にはありません。

 

具体的な申請フロー:

  1. 採用活動と雇用契約: まずは人材を採用し、正規の雇用契約を結びます。
  2. 就業実績の蓄積: 実際に働かせ、OJTを開始します。この期間の「研修日誌」や「出勤簿」が後の審査で証拠資料となります。
  3. 申請書類の作成: 地域の農業協議会(または農業会議)へ相談に行きます。
  4. 申請書の提出: 公募期間(通常、年数回設定されています)に合わせて提出します。
  5. 審査・採択決定: 都道府県レベルでの審査を経て、採択が決まります。

審査で重視される「研修実施計画」:
単に「農作業全般をやらせます」という計画書では通りません。

 

  • 1年目は播種定植の基礎を習得。
  • 2年目は水管理と病害虫防除の判断能力を習得。
  • 3年目はパート従業員への指示出しと出荷管理を習得。

    このように、年次ごとに具体的なスキルアップの目標(達成目標)を設定する必要があります。これが曖昧だと、「単なる労働力の補填」とみなされ、不採択となります。

     

農林水産省:雇用就農資金の制定について
農林水産省の公式ページです。制度の根拠となる要綱が掲載されており、詳細な要件確認に役立ちます。

 

雇用就農の補助金と定着率の壁

この見出しでは、検索上位の記事ではあまり深く触れられていない、しかし実務上は最大の壁となる「定着率」と「増加分支援」の要件について解説します。ここを理解していないと、「なぜウチは申請できないんだ!」と窓口でトラブルになります。

 

1. 過去の利用歴がある場合の「定着率要件」
過去5年以内にこの補助金(または旧:農の雇用事業)を利用したことがある法人は、過去の研修生の「定着率」が問われます。具体的には、助成期間終了後もその法人に継続して雇用されている、または独立して就農した人の割合が「2分の1以上」でなければなりません。

 

つまり、過去に補助金を使って雇った人が次々と辞めているような「ブラック環境」の農場は、新たな補助金申請が門前払いされる仕組みになっています。これは非常に強力なフィルターです。

 

2. 新規雇用による「増加分」しか支援されない
これが最大の落とし穴です。

 

例えば、従業員Aさんが辞めたので、代わりにBさんを採用したとします。この場合、Bさんは補助金の対象になりません。なぜなら、従業員数はプラスマイナスゼロだからです。

 

この制度は「雇用就農の拡大」を目的としているため、純増(ネット増)である必要があります。

 

もしAさんが辞めた穴埋めとしてBさんを採用し、さらにCさんを増員する場合、Cさんのみが対象、あるいは、辞めたAさんの分を埋める「補完雇用者」を別途確保した上でないと、申請が通らないという複雑なパズルが発生します。

 

表:増加分要件のイメージ

状況 採用アクション 補助金対象 判定理由
スタッフ3名体制 1名追加採用(計4名) 〇 対象 純粋な増員のため
1名退職(残2名) 1名補充採用(計3名) × 対象外 前任者の穴埋めのため
1名退職(残2名) 2名採用(計4名) 〇 1名分のみ 1名は穴埋め、もう1名が増員扱い

このルールがあるため、離職率の高い現場では、いつまでたっても補助金を使えないというジレンマに陥ります。

 

雇用就農の補助金と資金の返還のリスク

最後に、もっとも恐ろしい「金の返還」について触れておきます。補助金は「もらって終わり」ではありません。特定の条件下では、受給した資金の全額または一部の返還を求められることがあります。

 

返還命令が出る主なケース:

  • 研修生の早期退職: 助成期間中に研修生が自己都合で退職した場合、その月以降の交付は止まります。ここまでは一般的ですが、悪質な場合(パワハラによる退職など、経営側の責めに帰すべき事由)は、過去にさかのぼって返還を求められるリスクがあります。
  • 研修未実施: 忙しさを理由に、計画していたOJTや外部研修(OFF-JT)を実施していなかった場合。また、義務付けられている「研修日誌」や「出勤簿」の管理がずさんで、実態が確認できない場合も対象です。
  • 賃金未払い: 当然ですが、対象者への給与支払いが滞った場合や、最低賃金を割っていた場合、即座に事業停止および返還命令となります。
  • 独立後の就農断念(育成・独立支援タイプの場合): 特に「独立支援」を名目で受け取った場合、研修終了後にその人が就農しなかった場合、成果が出ていないとして問題視されることがあります(ただし、本人の事情による場合は免除規定もあります)。

AIによる不正検知の可能性:
近年は行政の手続きもデジタル化が進んでおり、提出された研修日誌の内容が「コピペ」ばかりであることや、出勤記録の矛盾などをチェックする体制が強化されつつあります。「適当に日誌を書いておけばいい」という時代は終わりました。

 

農業経営において補助金は強力な武器ですが、それは「適正な労務管理」と「誠実な人材育成」ができる法人だけが扱える劇薬でもあります。目先の60万円にとらわれず、5年後、10年後の右腕を育てるコストの一部を国が負担してくれる、という認識で活用することが、結果として返還リスクを回避し、経営を安定させる最短ルートとなります。

 

農業をはじめたい人のためのガイドブック:返還規定の詳細
こちらには、具体的な返還事由や免責事項が記載されています。リスク管理のために必ず目を通してください。

 

 


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