登録品種の種を自家採種して毎年使い回していると、知らないうちに1,000万円以下の罰金リスクを抱えることになります。
UPOV条約(Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales)は、日本語で「植物の新品種の保護に関する国際条約」と呼ばれる多国間条約です。フランス語の頭文字をとって「ユポフ」と読み、本部はスイスのジュネーブにあります。加盟国が共通の基本原則に基づいて植物の新品種を保護することで、優れた新品種の開発と流通を世界規模で促進することを目的としています。
つまり、新しい品種を開発した育成者に対し、「育成者権(PBR:Plant Breeder's Right)」という知的財産権を一定期間付与し、その開発コストを回収できる仕組みを国際的に担保するものです。
これが原則です。
農業従事者にとって身近な話に置き換えると、たとえばある農研機構が10年以上の研究費をかけて開発した高糖度トマトの品種を、誰でも無断でタネを取って増やせてしまっては、開発した側は採算が取れません。UPOV条約はそうした問題を国際ルールとして解決する仕組みです。
1961年に欧州各国によって採択され、1968年に発効しました。その後1978年改正(78年条約)、1991年改正(91年条約)という2つの大きな改定を経て、現在に至ります。
いいことですね。
農家にとって影響が大きいのは、この「91年条約か78年条約か」という違いです。
2025年4月時点で、UPOV条約の加盟国は計80か国・地域にのぼります。ただし、EU(欧州連合)が27か国をカバーする独自のPVP制度を運営しており、またOAPI(アフリカ知的財産機関)が17か国分をカバーしているため、実質的に95の国と地域に保護の効力が及びます。
加盟国の内訳を見ると、91年条約加盟が63か国、78年条約加盟が17か国となっています。
これは大きな意味を持ちます。
農家の自家増殖に関する制限内容が、どちらの条約に基づくかによって大きく変わるからです。
地域別に整理すると、欧州はほぼすべての主要国が加盟しています。アジアでは日本(1998年、91年条約)、韓国(2002年、91年条約)、中国(1999年、78年条約)、ベトナム(2006年、91年条約)、シンガポール(2004年、91年条約)が加盟しています。南米はブラジル、チリ、コロンビアなど多くの国が78年条約に加盟中です。
一方、アジアで非加盟の主要国は次のとおりです。
| 国名 | UPOV加盟状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 🇮🇩 インドネシア | 非加盟 | 国内法整備中 |
| 🇹🇭 タイ | 非加盟 | 独自品種保護制度あり |
| 🇲🇲 ミャンマー | 非加盟 | 法整備対応中 |
| 🇲🇾 マレーシア | 非加盟 | 独自制度を運用 |
| 🇵🇭 フィリピン | 非加盟 | 独自品種保護法あり |
| 🇹🇼 台湾 | 非加盟 | 独自制度あり(地域) |
これが条件です。アジアで日本の農産物ブランド品種を守りたい場合、UPOV加盟国である韓国・中国・ベトナムには品種登録が可能ですが、インドネシアやタイなどには別途その国の独自制度での対応が必要になります。
農林水産省によるUPOV条約の解説(参考資料)はこちらから確認できます。
農林水産省|UPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)概要資料(PDF)
農業従事者にとって最も重要なのは、91年条約と78年条約で「農家の自家増殖(自家採種)」の扱いが根本的に異なる点です。
78年条約では、育成者権の効力が及ぶ行為は「有償での譲渡」が中心でした。そのため、農家が収穫した作物のタネをとって翌年の種苗として使う「自家増殖」は、原則として育成者権の対象外とされていました。農家にとって都合が良い内容だったといえます。
ところが91年条約では、育成者権の効力範囲が大幅に拡大されました。有償譲渡のみならず、増殖・調整・輸出・輸入・在庫保持といった行為にまで及ぶようになっています。農家の自家増殖については「加盟国が各国の状況に応じて農業者例外(Farmer's Privilege)を設けることができる」とする規定があり、一律禁止ではありません。ただし、例外を設ける場合も「育成者の正当な利益を保護することを条件」とする制約がついています。
日本は1998年に91年条約へ移行し、同年の種苗法改正で一部作物の自家増殖が禁止されました。さらに2022年4月からは、登録品種の自家増殖には育成者権者の許諾が必要となる改正種苗法が施行されています。
厳しいところですね。
以下の表で91年条約と78年条約の主な違いをまとめます。
| 比較項目 | 78年条約 | 91年条約 |
|---|---|---|
| 保護対象植物 | 24種類以上 | 全植物種 |
| 育成者権の範囲 | 有償譲渡 | 増殖・調整・輸出・輸入など |
| 最低保護期間(一般植物) | 15年以上 | 20年以上 |
| 最低保護期間(永年性植物) | 18年以上 | 25年以上 |
| 農家の自家増殖 | 原則自由 | 許諾制(農業者例外あり) |
農家にとってより身近なのは「登録品種かどうか」という確認です。現在市場に流通している品種のうち、品種登録されていない「一般品種」は従来どおり自由に自家増殖できます。許諾が必要になるのは種苗法の品種登録を受けた登録品種のみです。
2022年4月以降、日本の農家が登録品種の種苗を自家増殖するためには、育成者権者(品種を登録した機関や企業)から許諾を受けることが法律上必要になっています。許諾を受けずに登録品種を増殖・販売・輸出した場合、種苗法の罰則規定が適用されます。
具体的には、個人の場合は「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科も可)」、法人の場合は「3億円以下の罰金」が科される可能性があります。金額を聞くと驚くかもしれませんが、これはあくまで上限値であり、通常の農家が意図せず侵害した場合に即座に刑事罰が科されるわけではありません。
ただし、農研機構や民間育種会社が開発した登録品種については、自家増殖契約を結ぶことで合法的に次期作用の種苗として利用できるケースが多くあります。許諾料は品種や作物によって異なりますが、公的機関が育成した品種ではそれほど高額ではないケースが大半です。
自家増殖が引き続き許可されるのは次のようなケースです。
つまり「登録品種かどうか」の確認が原則です。品種登録の有無は、農林水産省の品種登録データベース「PVRS」でオンライン検索できます。自分が使っている種苗の登録状況をまず確認することが、リスク回避の第一歩になります。
農林水産省の品種登録情報データベース(PVRS)はこちらで確認できます。
「日本がUPOV条約に加盟しているのだから、加盟国では自動的に日本の登録品種が保護される」と思っている農家も多いかもしれません。
これは大きな誤解です。
UPOV条約は「各加盟国が育成者権を保護する制度を設ける義務を課す」条約であって、「日本で登録した品種が自動的に他の加盟国でも保護される」ものではありません。他国で品種を守るためには、その国でも個別に品種登録出願を行う必要があります。
これは使えそうな知識です。
シャインマスカットの事例がその典型です。農研機構が2006年に日本で品種登録したシャインマスカットは、輸出を想定していなかったために韓国・中国での品種登録が行われませんでした。その結果、両国で無断栽培が拡大し、農林水産省の試算では年間100億円以上の損失が発生していると指摘されています。
さらに問題を複雑にするのが、「UPOV加盟国であっても申請期限がある」という点です。UPOV条約では、ある国で品種を初めて販売・譲渡してから一定期間(通常1年以内、果樹・ぶどうは6年以内)に、優先権を利用して他の加盟国へ品種登録を出願する仕組みがあります。この期間を過ぎると、新規性要件を満たせなくなり、加盟国でも登録を受けられなくなるケースがあります。
農林水産省では、こうした状況を踏まえて、海外への品種登録出願費用を補助する支援制度を設けています。中国・韓国への出願でおよそ50〜100万円、欧州で80〜150万円、米国では150〜200万円程度の費用がかかりますが、補助率1/2〜定額で支援が受けられる仕組みがあります。自分が育成した品種を守りたい場合は、農林水産省や植物品種等海外流出防止対策コンソーシアムへの問い合わせを検討するといいでしょう。
海外品種登録の支援制度と出願手続きについての詳細はこちらで確認できます。
植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム|UPOV加盟国への出願手続きガイド
アジアの農業市場において、日本の農業従事者が長年かけて育てたブランド品種が「非加盟国」に無断で持ち込まれるリスクが依然として大きな課題となっています。
UPOV条約に加盟していないインドネシア・タイ・ミャンマー・マレーシアなどは、日本の育成者権が直接及びません。これらの国々には独自の植物品種保護制度が存在しますが、UPOV条約の基準と完全に一致していないために加盟が認められていない国も多くあります。
農林水産省のデータによると、2017年時点で東南アジアの多くの国がUPOV非加盟であり、農林水産省はUPOV事務局と協力して、インドネシア・ラオス・ミャンマー・タイへのUPOV91年条約批准を働きかけてきました。ただし、2026年2月時点でこれらの国々の加盟は実現していません。
農家にとって現実的な対応策としては、次の3点が重要です。
非加盟国への流出リスクについては完全な解決策はまだなく、外交的な対応と並行して、国内での品種管理・輸出管理を徹底することが農業従事者にできる現実的な対応策です。
UPOV条約(91年条約)が定める育成者権の最低保護期間は、一般植物で20年以上、樹木・ぶどうなどの永年性植物では25年以上とされています。日本の種苗法では、これをさらに上回る形で、一般植物で25年(果樹・林木は30年)の保護期間を設けています。
農家にとってこの「保護期間」が持つ意味は二面的です。保護期間中は育成者権者の許諾なしに登録品種の種苗を増殖・販売できません。
これは短期的にはコスト要因になります。
一方で、保護期間が終了した品種は「パブリックドメイン」として誰でも自由に利用できるようになります。
意外ですね。
つまり、登録から25年(または30年)が経過した優良品種は、許諾料なしで農家が利用できるようになるのです。
また、農業者自身が新しい品種を育成した場合、UPOV条約の加盟国体制が農家にとって直接的な利益をもたらします。農家育成の品種であっても品種登録が可能であり、育成者権を取得することで。
農家自身が育てた地域独自の品種を守る手段として、品種登録制度とUPOV条約の加盟国ネットワークを活用することは、農業経営を守る重要な選択肢の一つになっています。
「加盟国が増えれば農家のブランド品種は安全になる」という見方は一面的です。UPOV条約の批准を重ねても、農家にとっての「守り切れない現実」は依然として残っています。
UPOV条約の加盟国はWTO加盟国164か国・地域の半分程度にとどまっています。特に農業大国であるインドでは、UPOV条約には加盟していないものの、「植物品種保護及び農民権利法(PPVFR法)」という独自の制度があり、農民の採種権を広く認めています。これはUPOV型の制度とは全く異なる思想に基づくものです。
また、国連食糧農業機関(FAO)が運用する「食料・農業植物遺伝資源に関する国際条約(ITPGRFA)」との関係も複雑で、農家の伝統的な採種行為をめぐる国際的な議論は現在も継続中です。
こうした背景から、農業従事者が実際に対処できる現実的な視点を整理すると次の通りです。
加盟国への登録が原則です。農家が守るべきブランド品種を海外に持ち出す・輸出する場面では、「まずその国がUPOV加盟国かどうか確認し、加盟国であれば早期に品種登録出願を行う」というアクションが最も効果的です。
UPOV条約の加盟国数は、近年も緩やかに増加しています。2024年にはアルメニアが91年条約に加盟しており、東南アジアでもフィリピンやミャンマーがUPOV準拠の国内法整備を進めているとされています。
農業従事者にとって重要な変化として、以下の3点が挙げられます。
まず、加盟国増加により日本の農産物ブランドを守れる地域が拡大する可能性があります。特に輸出先として重要なASEAN諸国でUPOV加盟が増えれば、シャインマスカットのような流出問題への法的対処が格段に容易になります。
次に、農林水産省の「植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業」が令和7年度(2025年度)も継続されており、海外出願支援の補助金制度が維持されています。利用条件や補助率は年度ごとに変わるため、最新情報の確認が必要です。
そして、国内においても種苗法の施行状況を踏まえた農林水産省のガイダンスが随時更新されています。登録品種の自家増殖に関する契約様式の標準化や、農家向け相談窓口の整備も進んでいます。
農業経営を守るためには、条約や法律の動向を「他人事」にしないことが重要です。農業いばらき(茨城県の農業情報サイト)では、育成者権の実務的な説明と最新の法的注意事項が詳しくまとめられており、参考になります。
農業いばらき|種苗法の育成者権を理解し、法的リスクを回避するための実務ガイド
日常の農業経営において、UPOV条約や育成者権のルールを「自分ごと」として押さえておくべき場面は確実に存在します。登録品種の苗や種子を購入して作付けする際に、知らないうちにルール違反になっていたというケースを防ぐために、以下の実務的なポイントを確認しておきましょう。
購入した種苗を自家増殖する前に確認すべき事項として、種苗袋や購入書類に「登録品種」「育成者権者:〇〇」などの記載があるかチェックするのが第一歩です。登録品種であれば、自家増殖する前に育成者権者への問い合わせが必要になります。
農研機構や都道府県の農業試験場が育成した公的機関の登録品種の多くは、自家増殖契約が比較的簡便な手続きで結べることが多く、許諾料も低廉に設定されているケースがあります。民間種苗会社の品種の場合は、契約内容を事前に確認するのが原則です。
また、JA(農業協同組合)を通じて種苗を入手する場合でも、その種苗が登録品種かどうかは変わりません。JA経由で購入したから自由に増殖できるわけではない点に注意が必要です。
これは意外と知られていない点です。
以下の確認フローを参考にしてください。
「一般品種なら問題ありません」が大原則ですが、スーパーや農協で人気の高品質品種ほど登録品種であるケースが増えていますので、定期的な確認が安心につながります。
農林水産省の品種登録制度と育成者権に関する公式説明資料はこちらです。
農業従事者が「守られる側」だけでなく、「守る側」になれる時代が来ています。
これはあまり語られない視点です。
近年、農家や農業法人が自ら品種を育成し、品種登録を行って育成者権を取得するケースが少しずつ増えてきています。産地独自の品種を守ることで、他の産地との差別化を図り、高付加価値農業を実現する戦略です。
たとえば、地域の気候に合わせて交配育種した独自品種を品種登録し、その品種を他の農家へライセンス供与することで、収量に頼らないライセンス収入を得るビジネスモデルが成立します。UPOV条約の加盟国へ優先権出願(日本での品種登録から1年以内)をすることで、アジアの輸出先国でも権利保護が受けられます。
日本から中国や韓国に品種を無断でコピーされないためだけでなく、農家自身が積極的に知的財産を活用して農業経営の安定化を図る視点は、今後さらに重要性を増すと考えられます。農業いばらきや植物品種等海外流出防止対策コンソーシアムでは、農家向けの品種登録に関する相談窓口も設けられています。
結論は「UPOV条約は農家を縛るだけの条約ではない」ということです。制度の仕組みを理解した上で戦略的に使えば、農業経営の新たな収益源になり得る可能性を秘めています。
植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム|農家・農業法人向け品種保護・海外登録サポート窓口