リサイクル法対象工事は?農業ハウス解体やDIYの届出義務

農業用倉庫やビニールハウスの解体はリサイクル法の対象?80平方メートル以上の工事や自主施工の届出義務、違反時の罰則について解説します。知らなかったでは済まされない法律の落とし穴とは?
リサイクル法対象工事の要点
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解体は80㎡以上が対象

床面積の合計が80平方メートル以上の建築物解体は届出必須です。

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自主施工でも届出義務あり

農家自身が重機で解体する場合も、規模要件を満たせば届出が必要です。

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違反には厳しい罰則

無届出や分別解体違反には、最大50万円の罰金が科される可能性があります。

リサイクル法対象工事の規模と判断基準

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建物や工作物の解体・新築工事を行う際に、特定の資材を分別し、再資源化(リサイクル)することを義務付けた法律です。農業従事者の皆様にとっても、古くなった納屋の取り壊しや大規模なビニールハウスの建て替えなどで、この法律が深く関わってきます。特に重要なのは、「どのくらいの規模から対象になるのか」という点です。知らずに工事を進めてしまうと、発注者である皆様自身が法的な責任を問われることになります。

 

ここでは、リサイクル法の対象となる工事の具体的な規模基準と、判断のポイントについて詳しく解説します。

 

解体工事は80㎡以上!対象となる具体的な面積要件

建設リサイクル法で最も頻繁に関係するのが「建築物の解体工事」です。法律では、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合、リサイクル法の対象となると定められています。

 

80平方メートル(約24坪)という数字は、一般的な木造住宅と比較すると少し小さめに感じるかもしれませんが、農業用倉庫や作業場としては決して珍しい大きさではありません。例えば、間口4間(約7.2m)×奥行き6間(約10.9m)の倉庫であれば、すでに約78平方メートルとなり、もう少し奥行きがあれば対象となります。

 

対象建設工事の規模基準を以下の表にまとめました。解体だけでなく、新築や修繕も対象になる点に注意が必要です。

 

工事の種類 規模の基準(要件) 具体的なイメージ
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上 古い納屋、倉庫、母屋の取り壊し
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上 大規模な選果場、大型倉庫の建設
建築物の修繕・模様替え 請負代金の額 1億円以上 大規模施設のリフォーム、改修工事
その他の工作物に関する工事 請負代金の額 500万円以上 コンクリート敷の駐車場整備、擁壁の撤去など(土木工事扱い)

ここで重要なポイントは、「請負代金」ではなく「床面積」で判断される工事があるということです。解体工事の場合、たとえ知人の業者に安く頼んで数十万円で済んだとしても、床面積が80平方メートルを超えていれば届出の義務が発生します。「安く済むから小さい工事だ」という認識は、法的な判断基準とは異なりますので注意が必要です。

 

また、「建築物」の定義も重要です。建築基準法における建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」を指します。したがって、単なる資材置き場の囲いなどは対象外となることが多いですが、屋根があるしっかりとした構造物は対象となります。

 

建設リサイクル法の概要や対象建設工事について解説しています(国土交通省)。

 

国土交通省:建設リサイクル法の概要

農業用ハウスや倉庫も対象?基礎と定着性が分かれ道

農業従事者の皆様からよく寄せられる疑問の一つに、「ビニールハウス(パイプハウス)はリサイクル法の対象になるのか?」というものがあります。結論から申し上げますと、「構造と定着性によって判断が分かれる」というのが正解です。

 

建設リサイクル法の対象となる「建築物」であるかどうかが判断の分かれ目となります。

 

  • 対象となる可能性が高いハウス(鉄骨ハウスなど)
    • コンクリート基礎があり、土地に強固に定着している。
    • 鉄骨造で、屋根や壁(ガラスや硬質フィルムなど)が恒久的に設置されている。
    • 内部にコンクリート土間が打設されており、容易に解体・移設ができない構造である。
    • これらの条件を満たし、床面積が80平方メートル以上あれば、解体時に届出が必要です。
  • 対象外となる可能性が高いハウス(簡易パイプハウス)
    • 地面にパイプを差し込んでいるだけで、基礎がない(または簡易なブロックのみ)。
    • 被覆材(ビニール)を容易に取り外すことができ、構造体自体も移設が容易である。
    • これらは「土地への定着性」が低いとみなされ、建築基準法上の「建築物」として扱われないケースが多く、その場合はリサイクル法の届出対象外となります。

    ただし、この判断は自治体の建築指導課や土木事務所によって見解が異なる場合があります。「ウチのハウスは簡易だから大丈夫だろう」と自己判断せず、解体予定のハウスが80平方メートルを超える場合は、事前に管轄の自治体窓口へ相談することをお勧めします。特に、コンクリート基礎の撤去を伴う場合は、「その他の工作物に関する工事(土木工事)」として扱われ、請負代金が500万円以上であれば対象になるケースも考えられます(ハウス解体単体で500万円を超えることは稀ですが、セットで発注する場合などは注意が必要です)。

     

    また、古い木造の畜舎や堆肥舎なども、屋根と柱があれば立派な「建築物」です。これらは長年の使用で老朽化していても、面積要件さえ満たせば対象となります。

     

    自分で行う解体工事でも届出は必須?自主施工の注意点

    ここが意外と知られていない、しかし非常に重要なポイントです。

     

    「業者に頼まず、自分で重機を借りて解体するから、法律の手続きなんて関係ないだろう」
    そう思っていませんか?実は、自主施工(DIY)であっても、リサイクル法の届出義務は発生します。

    建設リサイクル法第10条には、届出の義務者について以下のように記されています。

     

    「対象建設工事の発注者又は対象建設工事を自主施工する者は、(中略)都道府県知事に届け出なければならない。」

    つまり、工事を請負契約に出さず、自分自身で解体を行う場合でも、その工事規模が「床面積80平方メートル以上の建築物解体」などの要件を満たしていれば、あなた自身が届出を行う義務があるのです。

     

    自主施工の場合の注意点をまとめました。

     

    1. 届出義務者は自分自身
      • 業者に委託する場合は発注者(あなた)が届出義務者ですが、業者が代行してくれることが一般的です。しかし自主施工の場合は、自分で書類を作成し、着工の7日前までに提出しなければなりません。
    2. 分別解体の義務
      • 特定建設資材(コンクリート、木材など)を現場で分別しながら解体する義務があります。「ミンチ解体」(分別せずに建物をごちゃ混ぜに壊すこと)は法律で禁止されています。
    3. 再資源化の義務
      • 分別した廃材は、適切にリサイクル施設へ持ち込む必要があります。特に木材やコンクリート塊は再資源化が義務付けられています。野焼きや不法投棄は論外ですが、自分の土地に埋めることも廃棄物処理法違反となります。
    4. アスベストの事前調査
      • これはリサイクル法とは別の法律(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)ですが、2022年4月以降、一定規模以上の解体工事ではアスベストの事前調査と報告が義務化されています。自主施工であってもこのルールは適用されるため、資格者による調査が必要になる場合があります。

    農業機械の扱いに慣れている農家の方は、納屋程度の解体なら自分で行う技術をお持ちの方も多いでしょう。しかし、「技術があること」と「法的手続きが不要であること」は全く別の問題です。後になって「届出をしていない」と指摘された場合、悪質な違反として罰則の対象になるリスクがあります。

     

    届出書の様式や記入例、自主施工の場合の手続きについて詳しく解説されています(東京都都市整備局)。

     

    東京都都市整備局:届出様式・記載例等

    特定建設資材とは?コンクリートや木材の分別ルール

    建設リサイクル法が対象としているのは、すべての建築資材ではありません。再資源化(リサイクル)が特に必要とされる「特定建設資材」を用いた構造物が対象となります。

     

    特定建設資材として指定されているのは、以下の4品目です。

     

    • コンクリート
      • 建物の基礎、土間、擁壁などに使われるコンクリート塊。
    • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリートなど)
      • PC版や鉄筋コンクリート造の柱・梁など。
    • 木材
      • 柱、梁、土台、フローリングなどの木材。
      • 農業用倉庫や納屋の解体では、この「木材」が最も大量に発生します。
    • アスファルト・コンクリート
      • 敷地内の舗装などに使われるアスファルト塊。

      対象建設工事(例:80㎡以上の解体)を行う場合、これらの資材を工事現場で分別(分別解体)し、再資源化施設へ持ち込んでリサイクルすることが義務付けられています。

       

      農業現場での分別のポイント:
      農業用ハウスや倉庫の解体では、これらの特定建設資材以外にも、様々な廃棄物が発生します。特に注意が必要なのが「混合廃棄物」を出さないことです。

       

      • 木くずと廃プラスチックの分離:
        • 木造倉庫の解体時に、断熱材やビニールシートなどが木材に付着したまま処分しようとすると、リサイクル施設で受け入れを拒否されるか、非常に高額な処理費用(管理型処分場行きなど)を請求されます。特定建設資材である「木材」をリサイクルするためには、これらを取り除き、純粋な「木くず」の状態にする必要があります。
      • 石膏ボードの扱い:
        • 内装に使われる石膏ボードは特定建設資材ではありませんが、リサイクル法とは別に適切な処理が求められます。木材と一緒に混ぜてしまうと、木材のリサイクル(チップ化など)の妨げになります。
      • 土砂の混入:
        • 基礎コンクリートを撤去する際、土砂が多く付着しているとリサイクル施設(破砕工場)で機械の故障の原因となるため、嫌がられます。可能な限り土を落として搬出する必要があります。

        届出を忘れたらどうなる?発注者が負う罰則とリスク

        「たかが届出、忘れても大丈夫だろう」と考えるのは非常に危険です。建設リサイクル法では、法律の実効性を担保するために厳しい罰則規定が設けられています。そして恐ろしいことに、罰則の対象は業者だけでなく、発注者(施主であるあなた)にも及びます。

        主な罰則は以下の通りです。

         

        • 届出義務違反(建設リサイクル法 第51条)
          • 工事着手の7日前までに届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合。
          • 20万円以下の罰金
          • これは発注者(自主施工者を含む)に対する罰則です。
        • 分別解体等の命令違反(建設リサイクル法 第48条)
          • 都道府県知事からの分別解体等の措置命令に従わなかった場合。
          • 50万円以下の罰金
        • 再資源化等の命令違反(建設リサイクル法 第49条)
          • 特定建設資材廃棄物の再資源化を適切に行わなかった場合の命令に従わなかった場合。
          • 50万円以下の罰金

          また、無登録や無許可の業者に解体工事を依頼した場合、その業者が「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」(建設リサイクル法、建設業法)の対象となるだけでなく、発注者としても社会的信用を失うことになりかねません。

           

          届出の流れ(発注者が行うこと):

          1. 業者から説明を受ける: 対象工事の場合、業者は見積もり段階または契約前に、分別解体の計画書(届出書の案)を作成し、発注者に書面で説明する義務があります。
          2. 届出書を確認・署名: 業者が作成した届出書の内容を確認し、発注者として署名・押印します(現在は押印不要の自治体も増えています)。
          3. 提出(委任も可能): 原則は発注者が提出しますが、委任状を添えて業者に行政への提出を代行してもらうことが一般的です。この場合でも「届出をした」という責任は発注者に残ります。
          4. リサイクル完了の確認: 工事終了後、業者から「再資源化等が完了したことの報告書」を受け取り、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しなどで適正処理を確認します。

          「知らなかった」では済まされないのが法律の世界です。特に農業法人の場合、コンプライアンス(法令遵守)違反は補助金の申請や融資審査にも悪影響を及ぼす可能性があります。80平方メートル以上の解体や大規模な新築・増築を行う際は、「リサイクル法の届出が必要ではないか?」と必ず確認する癖をつけましょう。

           

          建設リサイクル法Q&Aとして、届出の要否や手続きに関する詳細がまとめられています(愛知県)。

           

          愛知県:建設リサイクル法Q&A