ラベル通りに農薬を使っていても、あなたの農産物が出荷停止になる場合があります。
農薬ポジティブリスト制度とは、2006年(平成18年)5月29日に食品衛生法の改正によって施行された、残留農薬規制の新しい枠組みです。一言で言えば「すべての農薬について残留基準を設けて、それを超える農産物の流通・販売を原則禁止する」という制度です。
この制度を理解するには、以前の「ネガティブリスト制度」との比較が欠かせません。ネガティブリスト制度では、原則として農薬の残留に規制がなく、規制したい農薬だけをリストに書き出す方式でした。つまり、リストに載っていない農薬は、どれだけ残留していても法的に問題なしという状態だったのです。輸入農産物が激増する中で、国内で使われていない農薬が残留していても規制できないという深刻な問題が起きていました。
対してポジティブリスト制度は、考え方が逆です。すべての農薬残留を「原則禁止」とした上で、「残留を認めるもの」だけをリストに書き出す方式に変わりました。つまり、ということですね。
| 制度 | 原則 | リスト化するもの | リストにない農薬の扱い |
|---|---|---|---|
| ネガティブリスト(旧) | 原則:規制なし | 規制する農薬 | 残留しても流通OK |
| ポジティブリスト(現行) | 原則:残留禁止 | 残留を認める農薬 | 一律基準0.01ppm適用 |
この制度は「農薬取締法」ではなく「食品衛生法」に基づくものである点も重要です。農薬取締法が農薬の製造・販売・使用ルールを定めるのに対し、ポジティブリスト制度は「食品に残留した農薬」を規制します。つまり、農薬取締法を守っていても、食品衛生法(ポジティブリスト)の基準を満たさなければ出荷停止となる可能性があるのです。農業者にとって二重のルール理解が必要な点で、厳しいところですね。
参考:制度の基本的な仕組みと対象物質について詳しく解説されています。
残留農薬(飼料添加物、動物用医薬品も含む)についてポジティブリスト制度Q&A|CropLife Japan
ポジティブリスト制度が農業従事者にとって難しいのは、残留基準が3つの区分で構成されている点です。それぞれの違いを正確に理解しておくことが、リスク管理の第一歩になります。
まず「残留基準」は、食品安全委員会が人体への影響を評価した上で作物と農薬の組み合わせごとに設定されている個別の上限値です。国内で登録済みの農薬とその適用作物には、この基準が設けられています。農薬取締法のラベルに従って適正に使用していれば、この基準を超えることは原則ありません。これが基本です。
次に「暫定基準」は、制度の導入当初に個別の安全性評価が間に合わなかった農薬について、コーデックス基準(国際規格)や欧米の基準値などを参考に設定した一時的な基準です。2006年の施行時には760品目に暫定基準が設けられましたが、食品安全委員会による評価が進み、2020年12月時点では269品目に絞り込まれています。暫定基準は今後も順次見直されていきます。
最も注意が必要なのが「一律基準」です。個別の残留基準も暫定基準も設定されていない農薬と農作物の組み合わせには、自動的にこの一律基準が適用されます。その値は0.01ppm(100万分の1)。これは100トンの農産物に対して1グラムの農薬が付着している状態に相当する、非常に微量な濃度です。大型トラック満載分の野菜全体に、スプーン1杯分にもはるかに満たない農薬が付いているだけで基準オーバーになる計算です。
一律基準 0.01ppm のポイントは以下の通りです。
- 農薬が付着した手で収穫物を扱うだけでも検出される可能性がある
- 散布器具の洗浄が不十分で農薬が残留している場合も該当
- 近隣の圃場から農薬が「ドリフト(飛散)」するだけでも超過するリスクがある
- 葉菜類(コマツナ・ホウレンソウ等)は表面積が大きく特に付着しやすい
つまり農薬の一律基準は、意図せず違反になる怖さがあるということですね。農薬使用上のミスだけでなく、環境的な要因で基準を超えることもあるため、周辺農家との連携が欠かせません。
参考:ポジティブリスト制度の3区分(残留基準・暫定基準・一律基準)とドリフトの関係を農業者向けにわかりやすく解説しています。
農業従事者が最も見落としがちなリスクが、「自分はルールを守っているのに被害を受ける」ケースです。
具体的に説明します。農家Aさんが農薬取締法のラベルに従って適正に農薬を散布していたとします。ところがその日、少し風が強く、散布した農薬が隣の圃場で収穫直前のコマツナを栽培していた農家Bさんのほ場に飛散(ドリフト)しました。農家Bさんはそのまま出荷したところ、流通業者の残留農薬検査で一律基準0.01ppmを超える農薬が検出され、出荷停止・回収の措置が取られました。
この場合、農家Bさんは農薬取締法を一切違反していません。しかし食品衛生法のポジティブリスト制度に違反したとして、農産物が流通禁止になります。損失は農家Bさんが受ける形になります。一方でドリフトの原因を作った農家Aさんは、農薬取締法の「ドリフト防止の努力義務」に違反している可能性がありますが、罰則付きの強制義務ではなく努力規程の扱いであることが多く、法的な罰則が直接課せられないケースもあります。農水省は「農家間の損害賠償は民事で解決を」という立場を示しています。
農薬取締法に違反した場合の罰則は別の話で、無登録農薬の使用や使用基準違反には3年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人は1億円以下)が課せられます。
ドリフトによる被害を防ぐため、農業現場では以下の対策が推奨されています。
- 🌬️ 風速・風向を確認し、風の弱い時間帯に散布する
- 💧 粒径が小さいノズルを避け、ドリフト低減ノズルを使用する
- 🌿 ほ場の外側から内側に向けて散布し、端では外向きに散布しない
- 📢 散布前に周辺農家・住民に事前通知する
- 🔧 散布後はタンク・ホースを十分に洗浄する
こうした対策を怠ると、自分自身が訴えられる可能性もあります。厳しいところですね。
参考:農林水産省によるドリフト防止対策の詳細と、農薬使用者が守るべき事項が掲載されています。
残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について|農林水産省
ポジティブリスト制度への対応として、農業従事者に最も求められるのは「農薬使用の適正化と記録の徹底」です。
まず前提として確認しておきたいのは、この制度は農業者に残留農薬の分析検査を義務付けるものではないという点です。意外ですね。800種類超の農薬すべての残留分析を毎回実施するのは現実的ではなく、費用面でも合理的ではありません。国が求めているのは「適正な使用を行い、その工程を記録として残す」こと、すなわちGAP(Good Agricultural Practices:農業生産工程管理)の考え方に基づく管理です。
具体的な記帳と適正使用の実践として、以下の手順が推奨されています。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 防除暦の作成 | 使用する農薬と使用方法をあらかじめ計画 | 作付け前に作成し、登録農薬のみ使用 |
| ② 農薬ラベルの確認 | 使用前にラベルで適用作物・濃度・回数を再確認 | ラベルの遵守が農薬取締法上の義務 |
| ③ 農薬使用の記帳 | 使用日・農薬名・対象作物・使用量などを記録 | バイヤーや行政からの問い合わせに対応できる |
| ④ ドリフト防止 | 散布方法・時間帯・周辺通知を徹底 | 隣接農家・住民トラブルの予防に直結 |
| ⑤ 産地連携 | 地域単位での農薬使用情報の共有体制を構築 | 一農家だけの努力では防げないリスクに対処 |
記帳は義務ではない地域も多いですが、記帳があることで「残留農薬が基準以下であることの説明」が可能になり、わざわざ高額な残留分析を行わなくても取引先や消費者への信頼回答ができます。農薬使用記録は資産になるということです。
JAや都道府県の普及指導センターが農薬使用記帳のフォーマットを提供しているケースも多く、初めて取り組む方でも相談しやすい体制が整っています。自分の地域のJA窓口や病害虫防除所に一度確認してみることをおすすめします。
ポジティブリスト制度は農業者にとって「規制」の色が強い制度ですが、見方を変えると大きなチャンスにもなり得ます。これは使えそうです。
農薬取締法を適正に守り、記帳と工程管理を徹底し、ドリフト防止を意識している農家は、ポジティブリスト制度の下でも何ら問題なく農業を続けられます。それだけでなく、「適正使用を証明できる農家」というポジションが、取引先や消費者にとって非常に価値ある信頼材料になるのです。
食品事業者や小売業者は、ポジティブリスト制度の強化以降、産地に対して「残留農薬基準に適合していることの証明」を求める動きを強めています。流通の入り口が厳しくなった今、記帳と工程管理が整っている農家は優先的に取引先として選ばれやすくなっています。
このような流れの中で注目されているのが、JGAP(日本農業生産工程管理)やグローバルGAPなどの第三者認証です。GAPを取得することで、農薬使用の記録・管理体制が整っていることが外部から客観的に認められます。大手スーパーや外食チェーンへの納入条件としてGAP取得を求めるケースも増えており、認証取得は取引先の拡大に直結します。
また、日本農薬学会の研究(2024年、黒河内 伸ら)がまとめた「ポジティブリスト制度導入後17年間の変遷」に関する論文では、国内農産物の残留農薬基準違反の原因が分析されており、違反の多くが「農薬の誤使用」や「ドリフトによる非意図的汚染」によるものであることが示されています。ルールを知って守ることで、違反リスクの大半は回避できるということです。
GAPに興味を持った方は、まず農林水産省の「農業生産工程管理(GAP)に関する情報」ページで概要を確認し、その後JAや都道府県の担当窓口に相談するとスムーズです。一歩一歩進めれば大丈夫です。
参考:ポジティブリスト制度を産地全体の取り組みとして活かし販路拡大につなげる視点が解説されています。
残留農薬基準のポジティブリスト制度の施行に伴う影響と対策|農畜産業振興機構(ALIC)
参考:ポジティブリスト制度施行後17年間の国内農産物における残留農薬基準違反の原因分析論文について紹介されています。
農産物中の残留農薬が基準を超える原因【17年間の変遷】|日本GAP協会