有機溶剤の掲示をダウンロードし義務と規則を理解し危険性を予防

有機溶剤の掲示とダウンロード

この記事でわかること
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掲示の義務と罰則

法律で定められた掲示義務の具体的な内容と、違反した場合の罰則について詳しく解説します。

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テンプレートの活用

厚生労働省などが提供する無料テンプレートの入手先と、現場に合わせたカスタマイズ方法を紹介します。

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リスク管理の徹底

SDSとGHSラベルの正しい見方を学び、農業特有のリスクを理解して、代替品による予防策を学びます。

有機溶剤の掲示義務とは?違反した場合の罰則

 

有機溶剤を取り扱う事業者は、労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に基づき、作業場に見やすい方法で特定の事項を掲示する義務があります 。これは、労働者が有機溶剤の危険性や有害性を正しく理解し、安全に取り扱うために不可欠な措置です。
掲示が必要な主な内容は以下の通りです 。

 

参考)法律で義務付けられた掲示とは何か知りたい

     

  • 人体に及ぼす作用
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  • 取扱い上の注意事項
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  • 使用すべき保護具
  •  

  • 中毒が発生した際の応急処置

これらの情報は、有機溶剤を使用する屋内作業場や労働者が出入りする更衣室、洗身施設などに、作業中の労働者が容易に確認できる場所に掲示しなければなりません 。
意外と知られていないのは、法改正により掲示内容がより具体的になった点です。以前は包括的な注意喚起でよかったものが、令和5年4月1日以降、対象となる全ての化学物質について、疾病の種類や症状、使用すべき保護具などを明記する必要があるなど、より詳細な情報提供が求められるようになりました 。

 

参考)https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/okaya-oshirase20231106.pdf

この掲示義務に違反した場合、労働安全衛生法の規定により「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性があります 。単なる「お知らせ」ではなく、労働者の安全と健康を守るための重要な法的義務であることを認識する必要があります。

 

参考)改正労働安全衛生法が成立、SDS違反に罰則! ~「化学物質…

以下のリンクは、法律で定められた掲示義務の根拠となる法令です。

 

有機溶剤中毒予防規則 | e-Gov法令検索

有機溶剤の掲示で見やすい無料テンプレートのダウンロード方法

法令で定められた掲示物を一から作成するのは大変ですが、幸いにも公的機関などが無料で提供しているテンプレートを活用できます。これらのテンプレートは、法改正にも対応しており、必要な項目が網羅されているため、効率的かつ確実に法準拠の掲示物を作成できます。

 

代表的なダウンロード先は以下の通りです。

 

     

  • 厚生労働省のウェブサイト: 各都道府県の労働局ページなどで、最新の法令に対応したリーフレットや掲示様式がPDF形式で提供されています 。
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  • 労働基準協会連合会などの関連団体: 安全衛生に関する資料の一つとして、 विभिन्न種類の掲示物テンプレートを提供している場合があります。
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  • 安全衛生用品を扱う企業のサイト: モノタロウなどの企業サイトでは、掲示物の完成品を販売しているほか、一部でテンプレートを提供していることもあります 。

テンプレートをダウンロードしたら、事業場の実態に合わせてカスタマイズすることが重要です。具体的には、使用している有機溶剤の名称や、それによって引き起こされる可能性のある疾病の種類、指定された保護具などを具体的に追記する必要があります 。
掲示物を「見やすく」する工夫も大切です。

 

  • イラストやピクトグラムの活用: 文字だけでなく、視覚的な記号を入れることで、内容が直感的に伝わりやすくなります。
  • 大きな文字とシンプルなレイアウト: 遠くからでも読めるように、文字サイズを大きくし、情報を詰め込みすぎないようにしましょう。
  • ラミネート加工: 農作業場など、汚れや湿気が多い場所では、印刷した掲示物をラミネート加工することで耐久性が向上します。

以下のリンクからは、厚生労働省が提供する掲示物に関するリーフレットや参考資料が確認でき、ダウンロードの参考になります。

有害物質の掲示物を見直しましょう! | 徳島労働局

有機溶剤のSDSとラベルGHSの正しい見方とリスク管理


掲示物と合わせて、有機溶剤のリスク管理に不可欠なのが「SDS(安全データシート)」と「GHSラベル」です。これらは、化学物質の専門的な情報を分かりやすく伝え、適切な取り扱いを促すための重要なツールです。

SDS(安全データシート)とは、化学物質の危険有害性や取り扱いに関する詳細な情報を記載した書類です。事業者には、化学物質を譲渡・提供する際にSDSを交付する義務があり、受け取った側はそれを基にリスクアセスメントを実施する必要があります 。SDSには、主に以下の16項目が含まれています 。
参考)https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/GHSraberunoyomikata.pdf


  1. 化学品及び会社情報
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  3. 危険有害性の要約
  4.  

  5. 組成及び成分情報
  6.  

  7. 応急措置
  8.  

  9. 火災時の措置
  10.  

  11. 漏出時の措置
  12.  

  13. 取扱い及び保管上の注意
  14.  

  15. ばく露防止及び保護措置
  16.  

  17. 物理的及び化学的性質
  18.  

  19. 安定性及び反応性
  20.  

  21. 有害性情報
  22.  

  23. 環境影響情報
  24.  

  25. 廃棄上の注意
  26.  

  27. 輸送上の注意
  28.  

  29. 適用法令
  30.  

  31. その他の情報

特に「8. ばく露防止及び保護措置」で指定されている保護具は必ず確認しましょう。ただし、意外な落とし穴として、SDSに記載された保護具は一般的な使用状況を想定した最低限のものであるケースがあります。実際の作業環境の濃度によっては、より高性能な防毒マスクなどが必要になる場合があるため注意が必要です。

 

GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)は、化学品の危険有害性を世界共通の基準で分類し、ラベルやSDSに反映させるための仕組みです 。ラベルには、危険性を示す「絵表示(ピクトグラム)」や「注意喚起語」が記載されており、一目でリスクを把握できます。
参考)【2025年最新版】GHSラベル完全ガイド|一覧・無料ダウン…

GHS絵表示 意味 主な危険性
爆弾の絵 爆発物 熱や衝撃で爆発する危険
炎の絵 可燃性 引火しやすい、熱で発火する
円と炎の絵 支燃性/酸化性 燃焼を助ける、火災を激化させる
ガスの絵 高圧ガス 高圧ガス、液化ガスを含む
試験管と手の絵 腐食性 金属腐食性、皮膚・眼に重篤な損傷
ドクロの絵 急性毒性 飲み込んだり吸入すると生命に危険
感嘆符の絵 警告 皮膚刺激、アレルギー反応、眠気など
人の胸の絵 健康有害性 発がん性、呼吸器感作性、生殖毒性など
枯れ木と魚の絵 環境有害性 水生環境に有害

これらの情報を正しく読み解き、作業内容に応じたリスクアセスメントを行うことが、有機溶剤による事故や健康障害を防ぐ鍵となります。

 

GHSやSDSの詳しい読み方については、以下の資料が非常に参考になります。

 

GHS対応ラベルの読み方 | 国立医薬品食品衛生研究所

農業で使う有機溶剤の危険性と中毒予防のための代替品

農業現場でも、意識しないうちの有機溶剤が広く使われています。農薬の溶剤、農業機械の洗浄・脱脂剤、塗料の希釈剤などがその代表例です。特にビニールハウスのような密閉された空間での作業は、有機溶剤の濃度が上がりやすく、中毒リスクが格段に高まるため注意が必要です。

 

農業現場特有の危険性として、以下のような点が挙げられます。

 

     

  • 密閉空間での作業: ビニールハウスや倉庫内での農薬散布や機械整備は、換気が不十分になりがちで、高濃度の蒸気を吸い込んでしまう危険があります。
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  • 皮膚からの吸収: 農薬などが皮膚に付着した場合、有機溶剤が皮膚のバリア機能を破壊し、有害物質が体内に吸収されやすくなります。夏場の軽装での作業は特に危険です。
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  • 土壌・作物への残留: 不適切な使用や廃棄は、土壌や地下水を汚染し、作物に残留するリスクも考えられます。これは消費者の健康にも影響を与えかねない、農業従事者として看過できない問題です。
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  • 慢性的な健康影響: 急性中毒のような分かりやすい症状だけでなく、長期間にわたる低濃度ばく露による神経障害や肝機能障害など、気づきにくい慢性的な影響も報告されています。

これらのリスクを根本的に回避するためには、より安全な「代替品」への切り替えが最も効果的な対策です 。近年では、環境や人体への負荷が少ない製品開発が進んでいます。
- 水性洗浄剤: 部品洗浄に使う有機溶剤を、水性や植物由来の洗浄剤に切り替える。

 

- 低毒性農薬: 有機則の対象外となる成分を使用した農薬や、生物農薬などを選択する。

 

- アルコール系消毒剤: 器具の消毒に、より毒性の低い高濃度アルコール製品を使用する 。
代替品はコストが高くなる場合もありますが、特殊健康診断の費用や換気設備導入のコスト、そして何よりも労働者の健康という価値を考慮すれば、長期的には大きなメリットがあります 。まずは、現在使用している製品のSDSを確認し、有機則に該当するかどうかを把握することから始めましょう。

 

参考)https://www.kansai.meti.go.jp/3-6kankyo/R4fy/jirei-12.pdf

有機溶剤作業主任者の選任と職務内容

有機溶剤業務のうち、特に危険性が高い特定の作業を行う場合、事業者は「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者の中から「有機溶剤作業主任者」を選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせることが法律で義務付けられています 。
選任が必要となるのは、例えば以下のような業務です。

 

  • 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(深さが1.5mを超えるもの)の内部における作業
  • 局所排気装置やプッシュプル型換気装置が設置されていない場所での有機溶剤業務

作業主任者の主な職務は、単に現場にいるだけでなく、労働者の安全を確保するための具体的な管理活動を行うことです 。

参考)第1種衛生管理者試験問題解説(2024年4月公表)問07


  1. 作業方法を決定し、労働者を直接指揮する。
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  3. 局所排気装置などの換気設備を1ヶ月を超えない期間ごとに点検する。
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  5. 保護具の使用状況を監視し、労働者が適切に使用しているか確認する。
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  7. タンク内作業などでは、作業開始前の測定や換気、作業者の監視などを行う。

意外なことに、作業主任者を選任しているにもかかわらず、その職務が形骸化している「名ばかり主任者」の現場は少なくありません。作業主任者は、有機溶剤に関する専門知識を持ち、現場のリスクを的確に判断して労働者を守る重要な役割を担っています。講習で得た知識を常に最新の状態に保ち、現場で積極的にリーダーシップを発揮することが、有機溶剤による労働災害を未然に防ぐ上で極めて重要です。

 

作業主任者の職務については、以下の労働安全衛生総合研究所の資料でも詳しく解説されています。

 

有機溶剤中毒を予防しよう|労働安全衛生総合研究所

 

 


ユニット 有機溶剤標識 有機溶剤等使用の注意事項 390-01