食品添加物としてのソルビトールは、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の評価で、入手可能な生物学的データと栄養学的性質を踏まえ「毒性学的な観点から食事中の制限の必要はない」と記載されています。
JECFA Toxicological evaluation: Sorbitol
この「制限不要」は、一般に想像される急性毒性や発がん性のような論点で、通常の食品用途において重大なハザードが見つからないという意味合いです。
JECFA Toxicological evaluation: Sorbitol
一方、現場で誤解されやすいのが「毒性が問題にならない=大量に摂っても平気」という短絡で、ここが安全教育の要点になります(後述する緩下作用が“注意点”として残ります)。
厚生労働省:「D−ソルビトール」を多量に添加した食品について
権威性のある日本語の参考:多量添加食品が食品衛生法上問題になり得る点、緩下作用の観点(参考として論文提示)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/030826/
厚生労働省の資料では、ソルビトールを多量に添加した食品について、摂取量と緩下作用の関係を「論文(緩下作用を示す量)」「論文(最大無作用量)」として整理し、例として“1缶で約28.6g”摂取になるケースが「最大無作用量の平均12g/day」を大きく上回ると説明しています。
厚生労働省:「D−ソルビトール」を多量に添加した食品について
つまり安全性の論点は、毒性学的な危険性というより、消化吸収特性に由来する「一過性の下痢・腹部症状」のような実務的なリスク管理に寄ります。
厚生労働省:「D−ソルビトール」を多量に添加した食品について
農業従事者向けに置き換えると、熱中症対策や作業中の補給食(ゼリー・キャンディ等)を選ぶ場面で、糖アルコール入りを“短時間にまとめて摂る”と体質によっては作業効率を落とす可能性がある、という現実的な注意になります。
厚生労働省:「D−ソルビトール」を多量に添加した食品について
ここで押さえたいポイントは3つです。
ソルビトールはCodexのGSFA(一般規格)で、Table 3掲載の添加物としてGMP(適正製造規範)条件のもとで使用できる旨が整理されています。
FAO/WHO Codex GSFA Online: Sorbitol
GMPは「必要な技術的目的を満たす最小限の量で使う」などの基本思想により、無制限に入れられるというより“合理的に管理して使う”枠組みです。
FAO/WHO Codex GSFA Online: Sorbitol
JECFA文書には、ソルビトールの定義(D-グルシトール主体で少量のD-マンニトール等を含む)、形態(結晶・70%溶液)、用途(甘味料・保湿・キレート等)がまとめられており、「何をソルビトールと呼ぶか」を規格で固定していることが分かります。
JECFA Toxicological evaluation: Sorbitol
農業の文脈でこの“規格”が効いてくるのは、次のような場面です。
日本語SDSの例として、花王の「ソルビトール」の安全データシートでは、危険有害性情報が「対象外」とされ、取り扱い後の洗浄や必要に応じた保護具など、一般化学品としての基本的な安全対策が示されています。
花王:ソルビトール SDS
これは「毒物・劇物のような強い危険分類ではない」ことを示唆しますが、粉じんや吸湿、強酸化剤との混触回避など、現場での“事故の芽”は別軸で管理が必要です(SDSの注意は軽視しない)。
昭和化学:D-ソルビトール SDS
また、実務上は「食品グレード」「工業グレード」「試薬」など用途区分と保管区分を分け、誤使用を起こさない運用(ラベル、施錠、先入先出)が安全性の一部になります。
昭和化学:D-ソルビトール SDS
現場向けのチェックリスト(短く、効くもの)
あまり語られないが重要なのは、ソルビトールそのものの危険性より「ラベル・中身の取り違え」が起きたときの被害の大きさです。
食品安全委員会:ソルビトール製品とされたものの注意喚起(仏当局情報の要約)
食品安全委員会が収集した海外情報として、フランス当局が「Sorbitol Food Grade(食用ソルビトール)」と表示された製品について注意喚起した事例があり、分析したところ中身がソルビトールではなく亜硝酸ナトリウムだった、という“中身違い”が示されています。
食品安全委員会:ソルビトール製品とされたものの注意喚起(仏当局情報の要約)
この手のリスクは、ネット通販・小分け・転売・倉庫でのラベル貼替など、人の手が多く入るほど増えやすく、農業現場の多品目資材管理(肥料、消毒剤、食品原料、飼料、洗浄剤が同居しがち)と相性が悪い点が“盲点”です。
食品安全委員会:ソルビトール製品とされたものの注意喚起(仏当局情報の要約)
対策は難しい話ではなく、運用で効きます。
必要に応じて参照:Codexの使用条件(GMP)と位置づけ(国際的にどう扱われるか)
https://www.fao.org/gsfaonline/additives/details.html?id=183
必要に応じて参照:JECFAの毒性学的見解(「制限不要」の原文根拠)
https://inchem.org/documents/jecfa/jecmono/40abcj49.htm