農業用ドローンを登録済みなら、自分の農地の上空は自由に飛ばせると思っていませんか?実は私有地の上空でも、未登録のまま飛行させると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
2022年6月20日、航空法の改正により、100g以上の無人航空機(ドローン)の機体登録が義務化されました。農業用途であっても例外はなく、農薬・肥料・種子の散布に使う大型機はもちろん、圃場センシング用の小型機まで、バッテリーを含む機体重量が100g以上であれば登録が必要です。
100gというのは、市販の缶コーヒー1本(約180g)より軽い重さです。農業向けの散布用ドローンは通常10〜30kg前後あるため、ほぼすべての農業用機体が対象と考えて問題ありません。
登録義務化の背景には、ドローンの急速な普及に伴う事故・無許可飛行の増加があります。事故が起きた際に所有者をすぐ特定できるよう、機体ごとに固有の登録記号(「JU」から始まる英数字)を付与する仕組みが整備されました。
法人として機体を所有・運用する農業経営体は、個人とは異なる本人確認方法(gBizIDプライム)が必要になります。つまり手続きが法人固有のフローで進むため、個人向けの情報だけ見ていると混乱しがちです。登録前に法人向けの手順を正確に把握しておくことが重要です。
| 確認ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 登録対象 | バッテリー込みで100g以上・屋外で飛行させる機体すべて |
| 義務化開始 | 2022年6月20日 |
| 登録有効期間 | 3年(更新が必要) |
| 未登録の罰則 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 申請システム | ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0) |
国土交通省の無人航空機登録ポータルサイト(登録制度の概要・手順・よくある質問を一覧で確認できます)。
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
法人が機体登録の本人確認を行う際には、「gBizIDプライム」というアカウントが必要です。これは国が運営する行政サービス共通の認証システムで、一度取得すれば各種行政手続きに幅広く使えます。
gBizIDプライムとは何でしょうか? 農林水産省の各種補助金申請や農業者年金の手続きにも利用されている認証システムで、農業法人にとっては他の行政手続きにも役立つ存在です。
gBizIDプライムの取得に費用はかかりません。ただし、取得には「印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)」と「登録印鑑を押印した申請書」を郵送する必要があり、審査完了まで通常2〜3週間かかります。機体を購入してからすぐ飛ばせると思っていると、この取得期間がネックになります。機体の購入と並行して、あるいは購入前に申請を始めておくのが賢明です。
gBizIDプライムアカウントを開設するには、SMS受信できるスマートフォンまたは携帯電話が必要な点も確認しておきましょう。SMSを受け取れる電話番号を登録しておかないと、申請当日に手続きが止まります。
また、手続き当日に用意しておくべき法人情報として、法人番号(13桁)、法人登記上の名称・代表者名・所在地、担当者の氏名・所属部署・連絡先が必要です。法人番号は国税庁の「法人番号公表サイト」で社名や住所から検索できます。これを手元に置いてから手続きを始めるとスムーズです。
gBizIDプライムの取得は無料です。機体購入の計画段階でまず申請しておくのが原則です。
gBizIDプライム公式サイト(申請書のダウンロード・取得手順の確認)。
https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
gBizIDプライムが手元にあれば、機体登録の手続きは国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」上でオンライン完結できます。手続きは大きく3つのステップで進みます。
ステップ1:DIPS2.0でアカウントを開設する
「企業・団体の方のアカウント開設」から進みます。法人番号・法人名・代表者名・所在地・担当者情報を入力します。法人番号は13桁で、法人番号公表サイトや法人番号指定通知書から確認できます。
ステップ2:機体情報・所有者情報・使用者情報を入力する
機体の製造社名・型式名・製造番号を入力します。DJIやヤマハ発動機、マゼックスなどの主要農業用ドローンメーカーの機体はプルダウンから選択できます。所有者と使用者が同一法人であれば「使用者は所有者と同一」として処理が進みます。
つまり、法人が所有・使用する農業用ドローンは、基本的に所有者と使用者を同一法人として登録するのが原則です。
ステップ3:手数料を納付する
申請が受理されると手数料納付のメールが届きます。支払いはクレジットカード・インターネットバンキング・ATM払いから選べます。
注目すべき点は、手数料は申請方法によって大きく異なるという点です。gBizIDを使ったオンライン申請なら1機目は900円、2機目以降は890円です。一方、書類を郵送する方法では1機体あたり2,400円かかります。農業法人で複数機体を保有する場合は、オンラインでまとめて申請すると大幅にコストを抑えられます。
オンライン申請(gBizID)なら登録記号の発行まで通常2〜10開庁日程度です。郵送では混雑・郵送日数も加わり、2週間以上かかることもあります。農繁期前に余裕をもって手続きを済ませておくことが重要です。
| 申請方法 | 手数料(1機目) | 手数料(2機目以降) | 審査日数目安 |
|---|---|---|---|
| オンライン(gBizID) | 900円 | 890円/機 | 2〜10開庁日程度 |
| オンライン(免許証等) | 1,450円 | 1,440円/機 | 2〜10開庁日程度 |
| 郵送 | 2,400円 | 2,400円/機 | 2週間以上 |
農業用ドローンの機体登録手続きと費用について詳しく解説しているページ(手数料の計算・DIPS2.0の操作手順)。
https://www.sola-agri.com/basic_knowledge/registration.html
機体の登録申請が完了すると、「JU」から始まる固有の登録記号が発行されます。この記号は取得したら終わりではなく、機体に正しく表示しなければなりません。表示方法にも細かいルールがあります。
登録記号は、機体の胴体側面など、取り外しが容易でない箇所に鮮明に表示する必要があります。シールで貼り付ける場合は剥がれにくいものを使い、目視で確認できる文字サイズ(最大離陸重量25kg未満の機体は3mm以上)が求められます。農業用ドローンは機体が大きいため視認性を確保しやすいですが、散布作業中に汚れや傷で表示が見えなくなるケースもあります。定期的に確認する習慣が大切です。
登録記号の非掲示は、それ単体でも航空法違反となり50万円以下の罰金刑の対象です。これは意外に見落とされがちな点です。
登録記号の表示とあわせて、リモートIDの搭載も原則として義務付けられています。リモートIDとは、飛行中の機体から機体情報を電波で自動発信する仕組みです。飛行中であっても周囲の第三者が機体情報を確認できるようにするためのものです。
ただし、リモートIDには重要な例外があります。2022年6月19日以前の「事前登録期間」中に申請を完了した機体は、登録更新後もリモートIDの搭載が免除され続けます。現在も事前登録時の免除恩恵を受けている農業者は少なくありません。ただし、有効期限を過ぎて更新を失念すると、この免除が消滅し、次回は新規登録扱いとなるため注意が必要です。
リモートIDには「内蔵型」と「外付け型」の2種類があり、機体に内蔵されていない場合は対応する外付け機器を別途購入・取り付けする必要があります。国土交通省のWebサイトには「適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧」が掲載されているので、購入前に必ず確認しましょう。
機体登録の有効期間は3年間です。3年を過ぎると登録が失効し、更新を完了するまで機体を飛行させることができなくなります。農繁期のさなかに突然ドローンが飛ばせなくなる、という事態を防ぐには、有効期限の管理が欠かせません。
更新はDIPS2.0上でオンラインで行えます。更新後の登録記号は変わらないため、表示の張り替えは不要です。ただし、更新の際も手数料の支払いが必要になります(金額は新規登録時と同額)。
農業法人が特に注意すべきなのが「変更届出」です。機体に後付けでカメラやセンサーを追加したり、農薬タンクを換装したりした場合、登録内容との差異が出ることがあります。機体の重量・寸法・最大離陸重量のいずれかが±10%以上変動した場合は「改造」とみなされ、再登録が必要になります。軽微な整備にとどまるか否かは事前に確認が必要です。
また、法人でドローンを複数台所有している場合、機体ごとに別々の登録記号が発行されています。どの機体がいつ有効期限を迎えるかを一元管理していないと、気づかないうちに期限切れ機体が混入してしまいます。DIPS2.0のアカウント画面で所有機体の一覧と有効期限を定期的に確認しましょう。
そのほか、機体を廃棄・売却する際には「抹消登録」の申請が必要です。廃棄したのに登録したままにしておくと、登録情報と実態の乖離が生じて管理が混乱します。機体の廃棄・譲渡のタイミングで、必ず抹消または変更の手続きを行いましょう。
| ライフイベント | 必要な手続き |
|---|---|
| 機体購入時 | 新規登録申請(DIPS2.0) |
| 3年ごと | 更新登録申請 |
| カメラ等の仕様変更 | 変更届出 |
| 重量・寸法が±10%超変化 | 改造として再登録 |
| 機体の廃棄・売却 | 抹消登録申請 |
農業用ドローンの航空法改正対応と手続きの注意点を農業経営者向けに詳しく解説しているページ。
https://minorasu.basf.co.jp/81096
農業法人には、個人農家にはできない独自の対策があります。法人として複数機体を一括で申請できる点は、その代表例です。
DIPS2.0のオンライン申請では、1回の手続きで最大20台まで機体をまとめて登録できます。農業法人で5台の農薬散布ドローンを一度に登録すれば、手数料は合計で900円+890円×4台=4,460円で済みます。1台ずつ郵送で申請した場合は5台×2,400円=12,000円になるため、7,540円の差が生まれます。機体台数が多いほど効果は大きくなります。
これは使えそうです。法人だからこそのコスト最適化の手段として、gBizIDとオンライン一括申請はぜひ活用しましょう。
また、機体の管理台帳を社内で作成することも強くおすすめします。台帳に「登録記号・登録日・有効期限・リモートID搭載状況・担当者名」を記録しておくと、更新漏れや変更届出の見落としを防げます。スプレッドシートで管理する場合は、有効期限の3か月前に自動通知が届くようにアラート設定しておくと万全です。
さらに、法人の担当者が変わった際にDIPS2.0のアカウント情報(担当者名・連絡先)を更新することも忘れがちです。gBizIDとDIPS2.0のアカウントが前任者の情報のままになっていると、更新通知メールが届かないリスクがあります。人事異動のタイミングで登録情報の見直しを行うことも大切です。
農業用ドローンを飛行させるためには、機体登録のほかに「飛行許可・承認申請(DIPS2.0上で手続き)」と「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」も必要です。農薬散布は「危険物輸送・物件投下」に該当する特定飛行であるため、これらの手続きも農繁期前に余裕をもって進めることが農業法人の安定運営につながります。
農業用ドローンによる農薬散布の手続きについて農林水産省が公表しているQ&A(飛行許可申請・散布ガイドラインなどを網羅)。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/drone-192.pdf