対象商品かどうかを“その場で”判定する最短ルートは、購入時の領収書(レシート)に「控除対象であることが記載されているか」を見ることです。
国税庁の確定申告特集でも、セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品はレシートに控除対象の旨が記載される、と明記されています。
つまり、店頭で迷ったときは「商品名の知識」より「会計後の表示」を優先すると、対象外を混ぜるミスを減らせます。
農業従事者の場合、繁忙期に家族分をまとめ買いしてレシートが散らばりがちです。
そこで、レシート管理は“税制のため”だけでなく、体調管理の振り返りにも役立つように運用すると続きます。
例えば、次のようにルールを決めておくとラクです。
“検索で確実”を求めるなら、最終的に参照すべきは厚生労働省が公表する「セルフメディケーション税制対象品目一覧」です。
厚生労働省ページでは、スイッチOTCの対象品目一覧と、令和4年以降に追加された非スイッチOTCの対象品目一覧が分けて掲載されています。
さらに「令和7年12月1日時点」といった更新時点も明示され、原則として1か月に1回更新予定であることも書かれています。
意外と見落とされるのが「同じ効能っぽい=対象」ではない点です。
実際、制度は“特定の医薬品購入”が対象なので、同カテゴリ商品でも対象・対象外が混在します(名前が似ているジェネリック風のOTCでも対象外があり得ます)。
参考)セルフメディケーション税制対象商品|楽天24
現場での使い方としては、公式一覧を“全部読む”より「検索窓で製品名の一部」「成分名」で当たりをつけ、最後にレシート表示で確定、が現実的です。
参考リンク(対象品目一覧の最新版・更新時点の確認に有用)
厚生労働省|セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制は、誰でも無条件に使える仕組みではなく、「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方」が前提です。
国税庁は、一定の取組の例として、健康診査、人間ドック、予防接種、勤務先の定期健康診断、特定健診、がん検診などを挙げています。
また、適用を受けるには「セルフメディケーション税制の明細書」を確定申告書に添付し、領収書(レシート)や一定の取組の証明書類は5年間保管が必要です。
農業の現場では、健康診断の受診タイミングが作付け・収穫の都合でズレやすいのが悩みどころです。
そこで「取組の証拠」を毎年“必ず残る形”に寄せると安全です(例:自治体の健診の結果通知表、職場健診の結果通知表など)。
なお、一定の取組に要した費用は控除対象ではない、という注意点も国税庁が示しています(健診代そのものが戻る制度ではありません)。
参考リンク(制度の要件・一定の取組・必要書類の整理に有用)
国税庁|セルフメディケーション税制とは(確定申告特集)
国税庁は「一部の対象医薬品については、パッケージに対象である旨を示す識別マークが掲載されている」と説明しています。
ここが落とし穴で、“一部”なので、マークがない=対象外と早合点しやすい点に注意が必要です。
逆に、見た目が似ている商品が並ぶ売り場では、マークの有無だけでなく、最終的にレシート記載で確定させる運用が堅いです。
また、厚生労働省は「レシート表示の誤りについて」というお知らせ項目も掲示しており、表示が常に完全無欠とは限らないことを示唆しています。
この“制度運用の現実”を踏まえると、現場での実務は次の優先順位が安全です。
農業従事者は、繁忙期に「家族分まとめ買い」「共同購入」「遠方のドラッグストアでついで買い」が起きやすく、レシートが分散して管理が難しくなりがちです。
その結果、「対象商品を買っていたのに、レシートが見つからず明細書に反映できない」という損が発生しやすくなります(制度上、購入証跡の保管が重要です)。
さらに、申告時には領収書や一定の取組の証明書類を5年間保管する必要があるため、“翌年だけ頑張る”方式は破綻しやすいです。
現場向けの実装例としては、次のような“軽い仕組み化”が効きます。
この運用にすると、「対象商品 検索」を毎回ガチでやらなくても、最後はレシート表示→必要なら公式一覧で照合、という形に収まり、繁忙期の判断コストが下がります。