学校保健安全法出席停止一覧と感染症の期間や基準の理由

子供が感染症にかかった時、学校を休む期間や基準はどう決まっているのでしょうか?学校保健安全法に基づく出席停止のルールや証明書の手続き、インフルエンザやコロナの数え方まで詳しく解説します。正しく理解していますか?

学校保健安全法の出席停止一覧

出席停止のポイント
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感染症の種類

第1種から第3種まで、リスクに応じて分類されています。

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期間の数え方

発症日を0日目とする基準に注意が必要です。

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登校の手続き

治癒証明書や登校届など、学校ごとのルールを確認しましょう。

学校保健安全法出席停止一覧の感染症の種類

学校保健安全法では、学校において予防すべき感染症を第1種、第2種、第3種に分類しています。これは、感染力の強さや病状の重篤度に基づいて分けられており、それぞれ出席停止の基準や期間が異なります。特に子供が集団生活を送る学校現場では、一人の感染がクラス全体や学年全体への流行につながる恐れがあるため、法律によって厳格に管理されています。保護者として、どの病気がどの区分に該当するのかを把握しておくことは、万が一の際の迅速な対応につながります。


第1種感染症(治癒するまで出席停止)

第1種は、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)における一類・二類感染症に相当するもので、極めて感染力が高く、生命に関わる重篤な症状を引き起こす可能性があるものです。これらにかかった場合、完全に治癒するまで出席停止となります。


  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう(天然痘)
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(SARS)
  • 中東呼吸器症候群(MERS)
  • 特定鳥インフルエンザ

これらは発生自体が稀ですが、発生した場合は学校だけでなく地域社会全体での厳重な防疫体制が敷かれます。


第2種感染症(飛沫感染する主要な病気)

第2種は、学校で日常的に流行しやすい飛沫感染する感染症です。これらは出席停止の期間が明確に定められており、保護者が最も頻繁に確認する必要があるカテゴリーです。


病名 出席停止期間の基準
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

第3種感染症(その他の感染症)

第3種は、主に接触感染や経口感染するもので、学校医や医師が「感染のおそれがない」と認めるまでが出席停止期間となります。


  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症(O157など)
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎(はやり目)
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症など、流行状況により校長が判断する場合があるもの)

文部科学省:学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(参考リンク:法改正による最新の出席停止期間の基準が詳細に記載されています)

学校保健安全法出席停止一覧とインフルエンザやコロナの期間

多くの保護者が混乱しやすいのが、「出席停止期間の日数の数え方」です。学校保健安全法における期間の計算には明確なルールがあり、これを間違えると「まだ登校できないのに登校させてしまった」あるいは「もう登校できるのに休ませてしまった」という事態になりかねません。特にインフルエンザと新型コロナウイルスについては、計算式が少し複雑なため、具体例を挙げて解説します。


「発症日を0日目」とするルール

すべての基本となるのが、「発症した日(熱が出た日や症状が出た日)を0日目としてカウントする」というルールです。翌日が「1日目」となります。病院に行った日ではなく、実際に症状が出始めた日が基準になる点に注意が必要です。


インフルエンザの出席停止期間の計算

インフルエンザの基準は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」です。これは「最低でも発症から5日間は休む必要がある」かつ「熱が下がってからも2日間は様子を見る必要がある」という2つの条件を両方満たす必要があります。


  • 例:月曜日に発症(発熱)した場合
    • 月曜日:0日目
    • 火曜日:1日目
    • 水曜日:2日目
    • 木曜日:3日目
    • 金曜日:4日目
    • 土曜日:5日目(最短でもここまで休み)
    • 日曜日:登校可能(もし金曜日までに熱が下がっていれば)

    しかし、もし解熱が遅れて木曜日に下がった場合はどうなるでしょうか?

    • 木曜日:解熱(解熱0日目)
    • 金曜日:解熱後1日目
    • 土曜日:解熱後2日目
    • 日曜日:登校可能

    このように、発症からの日数と解熱からの日数の両方をクリアした翌日から登校が可能になります。


    新型コロナウイルスの出席停止期間の計算

    新型コロナウイルスの基準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。インフルエンザと似ていますが、「解熱後」ではなく「症状軽快後」であり、待機期間が「1日」である点が異なります。


    • 無症状の場合:検体を採取した日を0日目とし、5日を経過するまで。
    • 有症状の場合:発症日を0日目とし、5日目まで休み。かつ、5日目の時点で症状が軽快して24時間経過していれば、6日目から登校可能です。

    国立感染症研究所:インフルエンザ(参考リンク:インフルエンザの疫学情報やウイルスの排出期間に関する専門的なデータが確認できます)

    学校保健安全法出席停止一覧の解除基準と手続き

    出席停止期間が明けて学校に戻る際、どのような手続きが必要になるかは、自治体や学校によって運用が異なります。以前は医師が記入する「治癒証明書」が必須であることが多かったのですが、近年は医療機関の負担軽減や保護者の経済的負担を減らすために、運用が見直されている地域が増えています。


    治癒証明書と登校届の違い

    学校への提出書類には、主に以下の2種類があります。


    1. 治癒証明書(医師による証明)
      • 医師が診察し、「他への感染の恐れがなくなった」と医学的に判断したことを証明する書類です。
      • 発行には文書料(手数料)がかかる場合があります。
      • 第1種感染症や、一部の私立学校、または特定の自治体では現在も提出が求められることがあります。
    2. 登校届(保護者による記入)
      • 保護者が「医師の指示に従い、基準を満たす期間を休ませ、回復した」ことを報告する書類です。
      • 医師の署名は不要で、保護者が記入・押印します。
      • インフルエンザや新型コロナウイルスに関しては、診断時に医師から「〇日までは休んでください」と指示を受け、その期間を守ったことを保護者が届け出る形式(インフルエンザ登校届など)が一般的になりつつあります。
      • 処方された薬の説明書(お薬手帳のコピー)や、検査結果の用紙を添付する場合もあります。

    手続きの流れ

    1. 医療機関を受診・診断:医師から病名と、おおよその出席停止期間(いつまで休むべきか)の指示を受けます。
    2. 学校へ連絡:病名と医師の指示内容を担任に伝えます。この時点で、再登校時に必要な書類(証明書なのか、届出なのか)を確認しましょう。
    3. 療養・回復:定められた期間、自宅で安静にします。毎日の体温や症状の経過を記録しておくと、登校届を書く際に役立ちます。
    4. 書類の準備:学校指定の用紙(学校のホームページからダウンロードできることが多い)に記入します。
    5. 登校再開:登校初日に、連絡帳や指定の封筒に書類を入れて子供に持たせるか、保護者が直接提出します。

    学校保健安全法に基づく出席停止は、個人の健康だけでなく「集団の安全」を守るための措置です。そのため、自己判断で早めに登校させることは絶対に避けなければなりません。一方で、必要以上に長く休ませる必要もないため、医師の判断と学校のルール(基準)を正しく照らし合わせることが重要です。


    学校保健安全法出席停止一覧と公欠扱いの違い

    「出席停止」とよく似た言葉に「公欠(こうけつ)」があります。どちらも学校を休んでも欠席日数にカウントされないという点では同じですが、その法的根拠と扱いは異なります。この違いを理解しておくと、通知表や内申点への影響について正しく把握できます。


    出席停止(Shusseki Teishi)

    • 根拠:学校保健安全法第19条。
    • 対象:同法で定められた感染症(インフルエンザ、麻疹など)にかかった場合。または、感染症の疑いがある場合や、感染のおそれがある場合。
    • 扱い:「欠席」扱いにはならず、「出席すべき日数」から除外されます。
    • 通知表:欠席日数には加算されず、備考欄などに「出席停止〇日」と記載されることが一般的です。
    • 法的強制力:校長には出席停止を命じる権限があり、感染拡大防止という公衆衛生上の強い目的があります。

    公欠(Koketsu)

    • 根拠:学校ごとの規定(校則や学則)。法律上の明確な定義はありません。
    • 対象:入試、就職試験、部活動の大会、忌引(親族の葬儀)、交通機関のストライキや遅延など。
    • 扱い:学校長が「出席したものとみなす」措置です。
    • 通知表:出席日数としてカウントされることが多いですが、学校によっては「公欠」として記録し、欠席にはしないという処理を行う場合もあります。

    成績や内申点への影響

    出席停止は、病気によるやむを得ない措置であるため、これによって成績が下がったり、内申点で不利になったりすることはありません。受験等の調査書(内申書)においても、欠席日数が多いと「健康状態に問題があるのでは?」と懸念されることがありますが、出席停止期間はその日数に含まれないため(分母から引かれる)、欠席日数が極端に増えることを防げます。


    ただし、高校生などの場合、定期テスト期間中に出席停止がかぶってしまった場合の救済措置(追試や見込み点の付与)は学校によって異なります。「出席停止だから自動的に考慮される」と思い込まず、必ず学校に確認し、診断書などのエビデンスをしっかり提出することが、不利益を被らないためのポイントです。


    学校保健安全法出席停止一覧にない感染症の対応

    実は、保護者の間で「学校を休まなければならない」と誤解されがちですが、学校保健安全法の出席停止一覧には明記されていない、あるいは「条件付き」である感染症も数多く存在します。これらは医師や学校医の判断によって対応が分かれるグレーゾーンとも言える病気です。独自視点として、これらの「リストに載っていない、あるいは第3種として扱われる微妙な感染症」について解説します。


    溶連菌感染症・手足口病・ヘルパンギーナ

    これらは子供によく見られる感染症ですが、インフルエンザのように明確な「〇日間」という基準は法律上定められていません。


    • 溶連菌感染症:適切な抗生物質を内服して24時間が経過すれば、感染力はほとんどなくなるとされています。そのため、熱が下がり元気であれば、発疹があっても登校可能なケースが多いです(第3種として医師が判断する場合もあります)。
    • 手足口病・ヘルパンギーナ:これらは夏風邪の一種で、熱が下がり、口の中の痛みが治まって食事が摂れるようになれば登校可能です。発疹が残っていても、また水疱があっても、全身状態が良ければ出席停止の対象とはならないことが一般的です。なぜなら、ウイルスの排泄期間が非常に長く(数週間〜1ヶ月)、完全に排出されるまで休むと現実的ではないからです。

    アタマジラミ・伝染性軟属腫(水いぼ)・伝染性膿痂疹(とびひ)

    これらも「うつる」病気ですが、原則として出席停止の対象ではありません


    • アタマジラミ:接触しなければうつらないため、プールや頭をくっつける遊びを避ければ登校可能です。
    • 水いぼ:プールの使用について制限がかかることはありますが、登校自体は問題ありません。
    • とびひ:患部をガーゼなどで覆い、浸出液が外に出ないようにしていれば登校可能です。ただし、広範囲に広がっている場合や、全身症状がある場合は、医師の判断で休むよう指示されることがあります。

    「医師の判断」というキーワード

    第3種感染症には「その他の感染症」という項目があり、ここに何が含まれるかは地域や学校、そして流行状況によって変わります。例えば、マイコプラズマ肺炎や感染性胃腸炎(ノロ・ロタ)などは、通常は症状が治まれば登校可能ですが、校内で爆発的に流行している場合は、学校医の判断で出席停止措置が取られることもあります。


    「一覧に名前がないから登校させて良い」と自己判断するのではなく、感染力が強いと思われる症状(激しい嘔吐、下痢、高熱、広範囲の発疹)がある場合は、必ず受診に際して「学校に行ってよいか」を医師に確認し、その指示に従うことが、周囲へのマナーでありトラブル防止につながります。